朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【抵当権】
・Aの抵当権が設定されている不動産を購入したBは、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
抵当不動産の第三取得者(B)は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をする必要があります。
さぁ、今回のテーマは、「抵当権消滅請求」。
ここはいつ出題されてもおかしくないテーマなので、しっかりポイントをキャッチしましょう
まずは、用語の確認から!
【第三取得者とは??】
★抵当権付き不動産を購入した買主のこと
第三取得者がどんな人なのか忘れないでくださいね♪
第三取得者は、かなりのリスクを負っています💦
このリスクとは、債務者が借金を返済できなかった場合、抵当権が実行され、せっかく手に入れた不動産が競売に出されてしまうというもの
これでは、購入した第三取得者がかわいそう…。
そこで、民法ではこの第三取得者を保護するルールをいくつか用意しています。
その一つが抵当権消滅請求という制度。
第三取得者:「お願い!! ○○円払うから、抵当権消してくれない?」
このように、第三取得者が抵当権者に請求します。
※第三取得者側からアクションを起こすという点に注意してください⚠
その後、抵当権者が金額に納得をしたのであれば、抵当権を消してもらえます。
そして、よく論点になりやすいのが、抵当権消滅請求ができる人物。
誰でもできるわけではありません。
債務者や保証人は、抵当権消滅請求をすることができません。
債務者や保証人は、借金を返さないといけない義務を負っているわけですから、抵当権消滅請求なんてしている場合ではありません。
そんなヒマとお金があるなら、「早く借金返せ!」ということです。
また、この抵当権消滅請求は、抵当権実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。
競売で落札が終わった後に、消滅請求されたら、競落人(落札者)もたまったものではありませんからね。
なので、早めに請求しなければなりません。
この点もあわせてしっかり覚えておきましょう(^^♪
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