朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【保証協会⑤】
・保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
認証の申出は「保証協会」に対してしますが、その後の還付請求は、「供託所」に対してします。
保証協会に還付請求するわけではないため、誤り
今回は、「還付請求の手続き」がテーマ。
宅建業者(社員)と宅建業に関し取引をして、損害を負ってしまった相手方(お客さん)は、供託所に対して還付請求をすることができます
この損害を負った相手方のことを還付請求権者と呼びます。
そして、還付請求権者は、宅建業に関して取引をした者が対象でしたね
もちろん、相手方が宅建業者の場合には、還付を受けることができません。
この還付制度は、素人であるお客さんを保護するものなので、プロである宅建業者は除かれます。
次に、還付請求する際の手続きの流れです。
《①認証申出》
認証の申出は、還付請求権者が保証協会に対してします。
本当に損害を受けたかどうかをチェックするわけですね。
《②認証》
実際に損害があった事実が認められれば、保証協会が認証をします。
《③還付請求》
還付請求は、供託所に対してします。
※保証協会にするわけではないので、注意してください。
手続きの流れはこういった図を活用して、イメージを持つことが大切!
今日も皆さんにとって良い1日でありますように
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