皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【媒介契約①】

 

・宅建業者Aは、宅建業者でないBが所有する甲宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した。当該媒介契約が専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)のとき、Aは、Bに宅建業法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

 

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

媒介契約書の作成・交付義務があるのは、売買・交換の媒介です。

 

 

貸借の媒介では、媒介契約書の作成・交付義務はありません。

 

 

貸借は、売買や交換に比べて金額的にそこまで大きくないですし、件数も多く当事者の事務負担にもなるため、媒介契約書の作成・交付は義務付けられていないと考えましょうチョキ

 

 

また、この媒介契約書の作成・交付に関しては、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介、共通のルールですウインク

 

 

そして、相手方が宅建業者であるか否かは関係ありません。

 

 

相手方が宅建業者であっても、売買・交換の媒介契約をする場合には、媒介契約書の作成・交付をしなければなりません。

 

 

 

とてもシンプルなルールですが、うっかりすると間違えやすいので、問題文をよく読んでケアレスミスがないようにしましょう(^^♪

 

 

 

👇高得点合格者続出パーフェクト合格コース👇

 

 

 

☆2022年版 出るとこ集中プログラムはこちらをクリック☆

 

★2022年版 出るとこ10分ドリルはこちらをクリック★

 


皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ