★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【媒介契約①】
・宅建業者Aは、宅建業者でないBが所有する甲宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した。当該媒介契約が専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)のとき、Aは、Bに宅建業法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
媒介契約書の作成・交付義務があるのは、売買・交換の媒介です。
貸借の媒介では、媒介契約書の作成・交付義務はありません。
貸借は、売買や交換に比べて金額的にそこまで大きくないですし、件数も多く当事者の事務負担にもなるため、媒介契約書の作成・交付は義務付けられていないと考えましょう
また、この媒介契約書の作成・交付に関しては、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介、共通のルールです
そして、相手方が宅建業者であるか否かは関係ありません。
相手方が宅建業者であっても、売買・交換の媒介契約をする場合には、媒介契約書の作成・交付をしなければなりません。
とてもシンプルなルールですが、うっかりすると間違えやすいので、問題文をよく読んでケアレスミスがないようにしましょう(^^♪
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