★一問一答 朝トレ★
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【民法 抵当権②】
・抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、たとえ対象不動産について第三者が不法に占有している場合であっても、抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
妨害排除請求はできる場合があるため、「~できない」と言い切っている点が誤り。
さぁ、今回は、抵当権に基づく妨害排除請求がテーマ。
「この不動産の抵当権者は私だ!! お前なんかキライだ~ 出てけ~」
と当然に言える??
これは、抵当権の性質上、基本的には言えません
抵当権者は、原則として占有者に対して明渡しを請求することができないということ。
なぜなら、抵当権は、使用収益できる権利ではないから。
あくまで、その「不動産を競売に出したらいくら回収できるか」というのを把握※し、何かあったときの担保として設定するのが抵当権です。
※これを、「交換価値の把握」といいます。
かといって、「ここはオレが使って好き勝手してやる」と、不法占有者などが登場した場合に何もできないのもどうかと思いますよね。
本来であれば、抵当権設定者がちゃんと不動産を管理していれば、わざわざ抵当権者が首を突っ込む必要はないのですが、このケースだと、設定者自身もやる気ない状態だと考えてくださいw
設定者:「この不動産ボクのだけど、どうせ借金も返済できないし、どうでもいいよ~」
といった具合です。
そうなると、抵当不動産をしっちゃかめっちゃかにされてしまう危険性も💦
いざオークションに出しても、値がつかなくなってしまう可能性があります
それは抵当権者にとっては困る!!
そこで、一定の場合には、抵当権者自身が、「抵当権に基づいて妨害排除請求ができる」としています。
【参考:一定の場合】
・競売手続の進行が害され、適正な価値よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき。
問題として出題された場合には、そこまで難しい内容とはなりませんが、抵当権の本質を知る上では、良い題材です(^^♪
しっかり復習しておいてください
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