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過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【民法 債権譲渡②】
 

・債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

 

今回のテーマは…。

 

 

【債権譲渡 相殺権の行使】


 

 

 

どのような内容かというと…。

 

 

たとえば、債務者(B)は債権者(A)に対して反対債権を有していて相殺できる状態でした。

 

 

債務者(B)は、相殺する予定だった…。

 

 

しかし、債務者(B)が相殺する前に、債権者(A)が債権譲渡をしてしまい、新債権者である譲受人(C)が「オレに履行しろ!」と請求してきたいう事例。

 

 

債務者(B)は、譲受人(C)に対して、「いやいや、この債権は相殺してチャラにする予定だったんだよ!だから、あなたには履行しません!」と、相殺をもって譲受人(C)に対抗することができます。

 

 

こんなお話なのですが、ちょっと気を付けてほしいのが、「対抗要件具備時より前に」というフレーズ。

 

 

債権譲渡の対抗要件は、下記①または②です。

 

①債権者から債務者に対する通知(「債権譲渡したよ!」というお知らせ)

 

②債務者の承諾(「債権譲渡していいよ!」と認める)

 

 

この①・②がある前に、相殺できる債権を取得していないと、債務者(B)は譲受人(C)に対抗することができません(譲受人からの請求を拒めない)。

 

 

この点が試験対策上の注意点です⚠

 

 

昨年の改正点であり、出題される可能性は高いため、しっかり理解しましょう(^^♪

 

 

 

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