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今日は、権利関係の一問一答です✨

 
 
 
権利関係 一問一答

(吉野オリジナル)

※過去問ベースに作成しています。


レベル1(宅建士 過去問程度)

レベル2(司法試験・司法書士・行政書士 過去問程度)


答えはブログの最後にあります。



【民法 代理 ①】
※レベル1
 
・代理行為の効果が本人に帰属するには、代理人に代理権が付与されていることが必要であるが、代理人が相手方に対して本人のためにすることを示す必要はない。
 
 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、×(誤り)です。

 
代理の基本問題です。
 
代理行為が有効に成立し、本人に効果帰属するには、下記の要件を満たす必要があります。
 
 
① 代理人に代理権があること
 
② 代理人が相手方に対して本人のためにすることを示すこと(顕名
 
 
①に関しては、本人に委任状を書いてもらうことだと思って下さい。
 
②は、取引をする相手方に対して、「私は代理人です。本人の代わりに契約しに来ました。」と伝えることです。
 
①がないと、無権代理行為となり、代理行為は有効とはなりません。
 
 
また、①があっても②(顕名)をしないと、原則として本人に効果は帰属せず、代理人と相手方とで契約したことになってしまいます。
 
 
なぜなら、顕名をしないということは、代理人ということを伝えておらず、相手方としては、「この人が本人なんだな。」と誤解するからです。
 
 
ただし、顕名をしなかったとしても、相手方が悪意だったり、善意有過失の場合には、代理行為は有効となり、本人に効果が帰属します。
 
 
これは、相手方が、「この人は代理人なんだ」と知っていたり、気づくことができたからですね。
 
 
代理行為の有効要件は、代理を学習する出発点となるため、しっかり確認しておきましょう(^^♪
 
 
 
 
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