こんにちは。  


あおい行政書士事務所 行政書士の中村です!


↓前回の続きです




公正証書遺言、作成し終わりました目がハート



公正役場って遺言書だけではなく

債権関係の証明書や

離婚協議に関する証明書など

様々なジャンルの書類を取り交わしているので


簡潔に手続きが遂行されるように、

公証人をはじめスタッフの方々が尽力されていることがよく分かりました。




打ち合わせを含め


2回は役場まで出向かなければいけないのと、


お金がかかってしまうこと

(公証役場への手数料は致し方ないですが

証人を自分で2名用意できれば、

その分のお金はかかりません)



それ以外は


特に労力をかけずに、

思っているよりもずっと気軽に

(そんなラフなものではないかもしれませんが、あえて「気軽に」という表現をします🙏)


公正証書遺言書を作ることができます。




複雑な手続きはなく、

文章も公証役場の方で作成してくれる上、


遺言書の効力、保管の確実性も有しているので

まだ遺言書を作っていない方にも

ぜひ作っていただきたいなと思いました!


※7/8追記

今回は私が遺言者の立場だったため、

公証人が遺言書の文案を作成してくださいましたが、


行政書士が業務として公正証書遺言書のサポートを受任する場合は


基本的に行政書士が文案を作成し、その文案を公証人にチェックしてもらう、

という流れが一般的です。




私は今回、遺言業務を自分で取り扱うにあたり勉強の意味も込めて遺言書を作成したのですが、


結果、作って良かったです!



自分で体験しないと分からないこともありましたし、

まだ遺言書業務を受任していないので

勝手が分からない状態だったのですが


実務本に書かれていることが全てではないんだな、と改めて感じることができました。



行政書士試験を受験される方や


これから開業を考えていて遺言業務を取り入れたいとお考えの方は、


まず自分の公正証書遺言を作ってみる

という選択肢もありますのでぜひご検討くださいニコニコ




これにて長かった自分の公正証書遺言を作ってみたパートを終わります魂が抜ける



5記事に分けて長くなってしまいましたが、


ここまでお読みいただいた方、

どうもありがとうございました!


また次回の記事も宜しくお願いします。

それでは、このへんで飛び出すハート飛び出すハート