のまネコとネコババとアリババと | 鎌津間ブログ

のまネコとネコババとアリババと

 BENLIさんによる と、のまネコ騒動の関心はネコババしますかタイトー編へ移っているようで。と言うか一つ一つコメントするBENLIさんって真面目な方だなぁと再認識した次第なのですが。それにつけても、のまネコ騒動は共同著作物 ?とか二次的著作物?とか著作権発生してんの ?とか一つのネタでケーススタディ著作権法講義みたい。で、共通するのは行政のお墨が付いていないので最初から裁判所に尋ねないと結論が出ない著作権の存否。「私が著作権者です」と主張しても「でも所詮自称でしょ」と。この辺が悩ましい。そんな感じでしょうか。ん、違うかな。


 するってーと、世間に対して著作権の番人のように振舞っている著作権等管理団体や管理会社ではありますが、管理している作品全てに著作権があるかは疑わしい。て事は服部克久氏から学習済みでしたか 。あらやだ、これら集団が人から拝借しようが盗もうが金銀財宝な著作権として洞窟の中へ貯め込む盗賊に見えてきたかも。そんな時には著作権法が「開けゴマ」な呪文となれば良いのですが......「閉まれゴマ」なのですねバカチンが。風通し悪いじゃんか。という辺りで著作権者と消費者(や利用者)とが闘いを繰り広げる物語。なんて一人勝手に妄想してしまいました。

 

 尚、日本レコード協会の現在の会員 は41社ですが、「アリババと40人の盗賊」とは一切関係ありません。(うあっ、エイベックスめっけた)


おまけ:


 著作権解釈については概ねBENLIさんに共感な私ですが、商標登録については、


「米酒」の図形商標について商標登録がなされたとしても、「モナー」の図柄の従前の用法が規制されることはない(せいぜい、一升瓶のようなものを手に持って立っている「モナー」の図柄を商標的に使用する「便乗商品」が出現したときにこれを規制しうる程度のものであり、ネット上でまことしやかに流布されている「危惧」は法的にはほとんど意味のないものである。)ので、「米酒」の図形商標についての商標登録により「モナー」の図柄が使用できなくなるということを前提にする議論というのは、的はずれではないかと思います。

 ではなくて、「モナー」の図柄が “従前の用法に限定” されるのが「危惧」だったんじゃないかな、なんてね、思いました。