こんにちは。
キッズマネーステーション認定講師の柴田です。
11月は近隣の小学校で就学時検診が行われました
わが家の目の前の小学校にも来年入学する大勢の子どもたちが来ていました。
「入学準備でお金がかかって大変」というママさんも。
おじいちゃん、おばあちゃんにお祝い兼ねて
少し助けてもらおうという方もいるかもいると思うので
1月までの3回に分けて教育資金の贈与のお話をしたいと思います。
お金や財産をもらうと税金がかかります(基本的には)
法人からもらえば所得税、亡くなった人からだったら相続税、生きている人からだと贈与税!
じゃあ教育資金を援助してもらうと贈与税を払わなければならないかというと、
直系血族等の扶養義務者からの通常要する生活費や教育費は贈与税の対象になりません
ただし、それを貯蓄とかにまわしてしまうと贈与税の対象となるので、
その都度もらうものならば非課税という事になるんですね。
でも子ども一人につき1000万円とも言われる教育費。
その時々でなく、孫にある程度の額をまとめて渡しておきたいなという方もいるかもしれませんね。
今年の4月から再来年の平成27年12月末までの措置として
「教育資金の一括贈与に関わる贈与税非課税措置」というものがあって、
教育資金として子ども一人あたり1500万円まで、税金かからず贈与できる制度があります。
孫が産まれて教育費の援助をしたいけれど、一番お金がかかる十代後半以降までは長い。
それまでにもしものことがあれば、孫に直接渡すことはできないですよね。
(特に何もしなければ親が相続するので)
そして教育費に使われるかどうかもわからない。
この制度を使えば今のうちにまとめて孫に渡しておくことができる、
そして教育のみに使われるお金にできるというところがメリットかと思います。
(資産家の方には相続税軽減の効果があることも!)
ただし教育費でという事もあり、いろいろ制約もあるので
来月はこの教育資金一括贈与に関わる非課税措置について、
もう少し詳しくお話しようとおもいます。
それでは、また来月