週末レンタカーで、アメリカのシアトルからカナダのバンクーバーに行ってきましたv(^-^)v


日本ではできない陸路での国境越えです。


上の写真は、アメリカからカナダのゲートを通るときに撮影しました。


下の写真は、夕方のバンクーバーです。


21時なんですけど、明るいです。




さて最近、米国では、patent eligibility (発明が101条の法定の主題に該当するか)が、再び話題を集めているようです。

これは、6月にMyriad事件の最高裁判決が出たことによります。

この判決では、今まで保護対象であると考えられてきた単離されたDNA断片が、 law of nature (自然産物)であるとして法定の主題に該当しないと判断しました。

これにより、日本や欧州では保護対象となる単離DNA断片(DNA自体は日本でも保護対象とはならない)が、米国では保護対象から外れたんですね。

つまり、この判決では、自然産物+α(DNA断片の単離程度の操作)を patent eligibility として判断しています。  

この点については、patent eligibility と patentability を混同しているとの批判があるようです。

なお、この判決では、cDNAを保護対象として認めています。



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