週末レンタカーで、アメリカのシアトルからカナダのバンクーバーに行ってきましたv(^-^)v
日本ではできない陸路での国境越えです。
上の写真は、アメリカからカナダのゲートを通るときに撮影しました。
下の写真は、夕方のバンクーバーです。
21時なんですけど、明るいです。
さて最近、米国では、patent eligibility (発明が101条の法定の主題に該当するか)が、再び話題を集めているようです。
これは、6月にMyriad事件の最高裁判決が出たことによります。
この判決では、今まで保護対象であると考えられてきた単離されたDNA断片が、 law of nature (自然産物)であるとして法定の主題に該当しないと判断しました。
これにより、日本や欧州では保護対象となる単離DNA断片(DNA自体は日本でも保護対象とはならない)が、米国では保護対象から外れたんですね。
つまり、この判決では、自然産物+α(DNA断片の単離程度の操作)を patent eligibility として判断しています。
この点については、patent eligibility と patentability を混同しているとの批判があるようです。
なお、この判決では、cDNAを保護対象として認めています。
↓よろしくお願いします(*^.^*)