こんばんは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、埼玉弁護士会、37962)

 

以下のような記事を見かけました。

 

盛岡市の高校でやり投げの練習していたやりが男子生徒の首に刺さる 病院に搬送、意識あり 7/16(火) 20:01配信 IBC岩手放送

https://news.yahoo.co.jp/articles/bf0cec1be7383b623dbd60c2cc6cb6833a5d295f

 

やりが刺さるというのは、どう考えても重大な学校事故です。

 

学校でのやり投げ事故というのはあまり聞かないので、スポーツ振興センターの学校事故検索データベースや判例検索で調べてみました。

 

スポーツ振興センターのデータベースでは、死亡事故はなかったものの障害事故が1件ありました。

 

令和2     2020障-244           障害        外貌・露出部分の醜状障害                 高2女    課外指導体育的部活動        投てき     学校外(園外) 学校外運動場・競技場                        

陸上競技部の練習中、競技場でやり投げの練習をしていた際、他の生徒が投げたやりが、地面に落下後、芝生を滑走して、本生徒の右足甲にやりの先端が当たった。傷口は小さかったが、腫れと痛みがあり、手術が行われて右足関節の疼痛と瘢痕が残った。

 

判例検索でも1件ヒットしました(1件しかヒットしませんでした)。

 

神戸地判平成14年10月8日

高等学校の陸上競技部に所属していた原告が、槍投げ練習をしていた際、他の部員が投げた槍が原告の左側頭部に衝突したことにより、左側頭部開放性陥没骨折等の傷害を負い、精神的苦痛を被ったところ、これは、同部の顧問の過失によるものであると主張して、同校を設置する公共団体である被告に対し、損害賠償を求めた事案。

顧問は、砂場への槍の突き刺し練習に立ち会い、監視指導すべき義務を負っていたものと解され、同練習を中止させることなく、同練習の途中で砂場を離れたことは、立会義務に違反するものである等とし、一部を認容した事例。

 

思ったより事例が少なかったのは、そもそも(学校における)やり投げ人口が少ないためか、それとも危険だから細心の注意を払っているためか・・・

 

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