仕事と暮らしの法務手続のパートナー

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。

ご訪問ありがとうございます。

出口が見えてきそうな・・

まだまだ遠そうな・・

もうしばらく辛抱、辛抱!

 

無料相談会を開けないので

よくあるご相談ということで・・

 

遺言書を作るなら

自筆証書遺言がいいのか・・

公正証書遺言がいいのか・・

どっちでしょう!

 

なかなか難しいご相談です。

どちらにもメリット、デメリットがあり・・

 

例えば現時点では

自筆証書遺言は自分で保管するので

紛失、改ざん等の恐れがあり

執行するには検認手続という

ハードルが存在します。

 

公正証書遺言は公証役場で保管するので

紛失等の恐れがないのと公証人が関与する

ので遺言内容をめぐる問題が少ない。

ただし、手数料等の費用がかかります。

 

7月に遺言書保管法が施行されると

自筆証書遺言は特定の法務局で

保管することが可能になり

検認手続も不要になります・・が

 

本人出頭の申請になりますので

外出が難しい遺言者

自筆証書遺言を作っても

保管はできません。

保管していなければ検認手続もあります。

 

公正証書遺言ならば出張作成が可能です。

ただし、費用は割増になります。

 

どちらが良いかは・・簡単に判断できません。

遺言者の健康状態、財産状況あるいは

家族・親族の関係性等、いろいろな

事柄を考慮して慎重に判断することが大切です。

 

もし、迷われているのなら、ご連絡ください。

まずはお電話かメールで!

本日もお読みいただきありがとうございました。

 

新田行政書士事務所は

遺言書、相続手続、家族信託、任意後見契約

死後事務委任契約、尊厳死宣言書等の

文案作成、手続代行等のお手伝いをいたします。

☎042-455-2796

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