仕事と暮らしの法務手続のパートナー

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。

ご訪問ありがとうございます。

昨日の雪は名残雪でしょうか。

これを機にすべてが好転すると

良いのですが・・

 

昨年の夏ごろ依頼された

相続手続の案件

 

相続人は多いものの

相続財産は一つの預貯金債権

相続人調査・確定が完了すれば

スムーズに手続は完了する

・・・はずでしたが

 

ご時世なのでしょうか

遺産分割協議を詐欺と疑われ

そうこうしている間に

相続人が亡くなり・・

相続人は増え・・

またまた

関わりたくないという相続人が現れ・・

 

分割方法、分割協議に異論が

あるわけではないのに・・進まない手続

 

ならば、昨年の7月に施行された

相続財産の預貯金債権の仮払制度

を利用して、葬儀費用等を支払った

相続人の方に少しでも・・と思ったのですが

 

相続財産の預貯金債権の仮払制度

の対象財産は・・

相続開始時の預貯金債権の残高

 

この相続手続の不思議なところは

亡くなった後にけっこうな金額が

被相続人の口座に振り込まれたこと・・

 

つまり・・仮払制度の対象になる

相続財産は亡くなった時点の

預貯金債権の残高が対象・・なので

亡くなった後に振り込まれた金額は

・・・対象外!!

 

その残高の3分の1の法定相続分が

相続人が仮払可能な金額・・

残念ながら戸籍謄本等交付手数料

にも満たない金額・・

 

一つ歯車が違ったことで

すべてが難しくなってくる・・

好意的に協力していただいた

相続人の皆様には申し訳なく

近日中に代表相続人に連絡して

善後策を考えなければなりません!

本日もお読みいただきありがとうございました。

 

遺言書、相続手続、家族信託、任意後見契約

建設業許可新規申請、更新申請、決算変更届

産廃収集業許可、古物営業、法人設立等は

新田行政書士事務所までご相談ください。

電話➡ ☎042-455-2796

メールからのお問合せはこちらからどうぞ!

こちら➡ 新田行政書士事務所メール

業務内容や費用のことはこちらからどうぞ!

こちら➡ 新田行政書士事務所ホームページ

下のバナーをクリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村 にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 清瀬情報へ
にほんブログ村