仕事と暮らしの法務手続のパートナー
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ご訪問ありがとうございます。
暑さ和らぐは・・遠くに去りました!
猛暑の上に、台風は接近中!
お出かけの際は諸々ご注意を!
人が亡くなった時に相続は始まります。
相続が始まった時、何をしたらいいのでしょう。
まず始めに「相続人」を調査して
誰と誰が相続人なのか確定しましょう。
亡くなった方(被相続人)の
生まれた時から亡くなるまでの
戸籍謄本等をもれなく取得して
配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、甥、姪等々・・
相続人に該当するのは誰なのか。
調査して確定します。
次は「相続財産」は何があるのか
調査して確定します。
不動産移転、預貯金、現金、自動車
動産もしくは宝石、骨董品等々・・
もれのないよう家の中、書類、郵便物
等から確認していきましょう。
相続財産を調査して債務(借金)
ばかりだった場合等は
相続放棄や限定承認ができます。
期限があるので要注意!
(相続を知った時から3ケ月)
遺言書はありますか・・
あれば遺言書に則って
相続財産を分割する手続に進みます。
遺言書がなければ・・
遺産分割協議をして相続人全員の合意で
遺産分割協議書を作成して
相続財産を分割する手続に進みます。
金融機関の解約手続は金融機関によって
独自の書式があったり、必要書類が異なったり
予約制だったり、すぐに窓口で対応していただけたり・・
金融機関によって対応が異なりますんで
まずは窓口や電話で確認してから進めてください。
不動産の相続は移転登記が伴うので
私は提携している司法書士にお願いしています。
相続財産の金額によっては
相続税の申告が必要です。
相続の開始を知った翌日から10ケ月以内
という期限がありますのでご注意を!
相続税のことは税理士にご相談ください。
相続が始まって時間が経っているのに
何も始めていない相続人の方々。
そろそろ進めた方がよろしいですよ。
でも時間がない、手間がかかりそう・・
そういう場合の相続手続の進め方!
当事務所にご相談ください!
お待ちしております。
本日もお読みいただきありがとうございました。
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