仕事と暮らしの法務手続のパートナー

新田行政書士事務所の新田です。

ご訪問ありがとうございます。

 

今日は建国記念の日。

三連休最終日。

雪の予報が出ていましたが

大丈夫そうです。

相続手続のご相談を受ける際

遺言書の有無を確認します。

ほとんどの場合は

「ありません」

 

日本で遺言書による

相続手続は全体の10%前後

という統計があったと記憶しています。

 

ほとんどの場合で

遺言書が無いのも仕方がない。

遺言書を遺しておく文化が

日本にはまだ根付いていない

ということだと理解しています。

 

遺言書なんて遺しておかなくても

相続で争いごとなんて

起きるわけがない・・

そう考える方もまた多い・・

 

実際、円満に手続が進む

相続は多いと思います。

しかし、万が一は・・起きます。

 

遺言書を遺しておけば

もっと順調に手続が進んだのに・・

まさか、揉めるとは思わなかった・・

そういうケースのご相談が

あることもまた事実です。

 

遺言書は法定のルールに則って

作成しないと無効になる場合もあります。

できれば公正証書で作成しましょう。

なんて説明されると・・

なんだか難しそうだから・・・

と、かえって敬遠されそうです。

 

よろしければご相談ください。

遺言書とは何か・・から文案作成、手続

費用等についてご説明いたします。

作成するか、しないかはその後に

決めていただければ結構です。

遺言書の準備はお元気なうちに。

思い立った日が吉日です。

本日もお読みいただきありがとうございました。

 

遺言書の作成、相続手続、任意後見契約、尊厳死宣言書

建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更届

民泊事業・民泊管理業、食品関係営業許可等のことなら

新田行政書士事務所までご相談ください。

電話042-455-2796

業務内容や料金の確認は

当事務所の公式サイトをご覧ください。

こちらをクリックしてご覧ください

下のバナーをクリックしていただけると幸いです。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村 にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 清瀬情報へ
にほんブログ村