そろそろ梅雨明けですね
先月末からバタバタしていて、更新できませんでした
今日は不動産登記のお話。
債権者の承諾がある場合、
特定相続人が遺産分割協議により債務を引き受けた場合には、
共同相続人全員の債務承継による抵当権変更登記をしないまま、
その相続人に債務者を変更する登記ができます。
この場合、登記原因は年月日相続となります。
金融機関によりますが、相続人全員の債務承継による
変更登記を入れることが多い印象があります。
なので諸々確認したうえで、進める必要があります。