遺産分割により債務を引き受けた場合は | 飯能・日高の相続・会社設立・不動産の名義変更を行う司法書士の日記

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そろそろ梅雨明けですねニコ

 

 

先月末からバタバタしていて、更新できませんでしたガーン

 

 

今日は不動産登記のお話。

 

 

債権者の承諾がある場合、

 

 

特定相続人が遺産分割協議により債務を引き受けた場合には、

 

 

共同相続人全員の債務承継による抵当権変更登記をしないまま、

 

 

その相続人に債務者を変更する登記ができます。

 

 

この場合、登記原因は年月日相続となります。

 

 

金融機関によりますが、相続人全員の債務承継による

 

 

変更登記を入れることが多い印象があります。

 

 

なので諸々確認したうえで、進める必要があります。