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いつもお読みいただき
本当にありがとうございます
小学生5年生でも
わかるように解説
セミナー講師でもある
土地家屋調査士の
牧田一秀です。
この業界で20年以上の経験を活かし、不動産の調査・測量・登記手続きをしています。
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マキタ不動産登記事務所
土地家屋調査士 牧田一秀
まだまだ梅雨は明けません。
ジメジメした毎日です。
この時期はお腹を下しやすく
食べ物に当たらないように
注意しないといけないですね。
よく相性の悪い食べ合わせで
鰻と梅干しはダメだと
言われていますが
画像出展http://cookbiz.jp/soken/culture/yoitabeawase/
これは迷信という説もあるようです
http://minabe.net/gaku/kurashi/unagi.html
僕はこの組み合わせで
食べたことがありますが
全然平気でした(笑)
さて、
複数の土地を
一つにまとめる
合筆登記について、
食べ合わせではないけど
どんな土地でも
合筆することは
できないルールと
なっています。
合筆登記については
先日記事にしました。
今回は、
合筆登記がどんな時に
制限されるかについて。
合筆登記が制限されるのは
次のように明確になっています。
①互いに接続していない土地の合筆
②地目が異なる土地の合筆
③地番区域が異なる土地の合筆
④所有者が異なる土地の合筆
⑤所有者の持分が異なる土地の合筆
⑥所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
⑦所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
では、
1つずつ
具体的に見ていきます。
①互いに接続していない土地の合筆
接続していなければ、
当然ムリな話です。
②地目が異なる土地の合筆
地目が異なる土地は
合筆できません。
③地番区域が異なる土地の合筆
地番区域が異なる場合もできません。
公示の方法がありません。
④所有者が異なる土地の合筆
所有者が異なる場合も
できません。
⑤所有者の持分が異なる土地の合筆
合筆後の土地に対して
持分が混乱してしまいます。
⑥所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
これもできません。
⑦所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
この場合、例外があります。
合筆しようとする全筆の
担保権となる
抵当権や根抵当権などの内容が
全く同じであれば可能です。
また、
承役地につき地役権の
登記のある土地どうしも
合筆が可能です。
以上、
合筆が制限されることに
ついての内容でしたが
現状によっては、
事前に所定の登記や
手続をすることで
合筆が実現できる場合も
あります。
もっと詳しく
お知りになりたい場合は、
是非ともお近くの
土地家屋調査士に
おたずねください。
今日も最後までお読みいただき
本当にありがとうございました。