こんにちは。

練馬区石神井公園北口の北島会計グループスタッフ熊谷です。

 

先日の雪も解け良い天気の石神井公園です。

歩道沿いの河津桜も開花しました。

 

高額介護サービス費についてのお話です。

高額介護サービス費制度とは介護保険の自己負担額の合計が上限を超えた時に
超過分が払い戻しされる制度です。 
自己負担額は、世帯の前年の所得に応じて決まります。 

該当となる世帯には、自治体から初回のみ申請の案内が届きます。
一度申請すればそれ以降は申請の必要はなく、申請書で指定した口座に自動的に振込まれます。 
ご夫婦で介護保険サービスを利用されている場合は一人ずつに計算され、
それぞれの口座に振込されます。 
一か月ごとに計算され、およそ2-3か月後に自治体から払戻金額と振込日の通知が届き支給されます。 

もしも申請の案内に気づかなかった、忘れた場合にも過去2年間に遡って払い戻しが可能です。 
事務的なことが苦手で郵便物が来てもよく読まず申請していなかった知人に助言しましたら、 
自治体に連絡して申請をし、過去の分がまとめて入金されたと喜んでいました。 
介護にかかる家計の負担を少しでも軽減することができます。

介護保険サービスを確定申告の医療費控除とすることができます。
その際にはこの払戻額を補填される金額として差し引きしなければなりません。 
計算時点で払戻額の通知が来ていない利用月の分は、それぞれの見込の金額を計算する必要があります。 
金額の計算方法は以下となります。 

一般的な例として、住民税課税対象で課税所得380万円(年収約770万円)未満世帯の場合、
自己負担額は44,400円になります。 
介護保険サービスを一か月で夫が5万円、妻が3万円利用した場合:
夫婦利用合計80,000円ー自己負担額44,400円=払戻金額は35,600円
世帯の払い戻し額×個人の負担額÷世帯の合計負担額で計算
夫:35,600×50,000÷80,000=22,250円 
妻:35,600×30,000÷80,000=13,350円 
となります。

高額介護サービス費の参考資料として、練馬区のサイトを貼っておきます。

 

 


確定申告は2月15日から提出開始ですが、還付申告は1月から受付が始まっています。
還付申告とは、確定申告と同じ方法で計算し還付が発生する申告のことです。
確定申告書とは別に還付申告書という用紙があるわけではありません。
国税庁の確定申告書等作成コーナーからフォームの取得ができます。

 

 


当事務所では確定申告書の作成と申告代行もお引き受けしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

 


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