【中小企業の銀行対策】売掛金は何があっても回収する | 中小企業と金融機関との橋渡し役 「北出経営事務所」の公式ブログです

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資金繰り・銀行取引コンサルタントの北出経営事務所代表の北出典雅です。
大阪府八尾市を中心に、関西2府4県を中心エリアに、中小企業と金融機関の橋渡し役として、コロナで痛んだ中小サービス業などを対象に取引金融機関と共に経営改善に取り組んでいます。

中小企業の決算書、中でも貸借対照表(B/S)の精度の高低を決するポイントの一つが、「売掛金の健全性」です。

勘定科目明細を見てみると、大口売掛金は売掛先、金額が記載されていますが、「その他、いくらいくら」と記載されていることが珍しくありません。

もっとも、悪意はないケースがほとんどで、小口の売掛金を「その他」で引っ括るのは何ら不思議ではありません。

ところが、例えば、「あれれ、この売掛金、去年の決算書にも記載されてるやんけ? 金額も一緒や」ともなれば、一眼で、「あれれ、この売掛、実質、焦げてるんと違うか」と見られてしまいます。

売掛先が破産法に基づいて債務整理をするケースなどは、大手を振って貸倒で損金計上できますが、困るのは、「売掛先は営業中なんやけど、もう2年も売掛がもらえてない」というケースです。

このようなケースが発生する要因の多くが、「お客様とのトラブル」です。

元々、中小企業の取引は口頭でなされるケースが多く、ましてや、保証金や担保を徴求するのは現実的ではありません。

なので、保全はゼロなので、売掛金がもらえず、商品も回収できなければ、二重の痛手です。

 

中小企業の場合、取引上、力関係が弱いことが多いため、商談時に回収条件を曖昧にしてしまいがちです。

とにかく、売上を計上することが最優先になってしまうので、「御社の締め日、支払日は?、なら、当月末で締めて請求書送らせてもらいますので、御社の支払日である来月の25日、集金にお邪魔して、その際、小切手を頂戴する、ということでよろしいですね」というやりとりが省略されてしまいます。

回収条件だけではなく、取引の詳細が曖昧だと、商品を納品した後、先方からクレームが出てしまって、支払ってもらえないというケースも散見されます。

 

売掛金の回収不能、回収遅延は中小企業の資金繰り余力低下に直結します。

中小企業経営者は、特に営業担当者に対して債権回収にまで責任を明確化し、実質的な不良債権の発生を全力で食い止める必要があるのです。

 

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