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日弁連の8月1日付け公告によると,自らが国選弁護人に選任された刑事事件の被告人の長男から,2回にわたり現金合計6万円を受領した弁護士が,弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして,戒告の懲戒処分を受けた。

 

弁護士職務基本規定49条1項は,「弁護士は,国選弁護人に選任された事件について,名目のいかんを問わず,被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。」と定めている。

 

日弁連の解説本によると,「(国庫から報酬の支払いを受ける)国選弁護人が被疑者及び被告人から弁護活動の対価を受領することは,国選弁護人全体の職務の公正さを疑わせ,ひいては国選弁護制度の公正さを害するに至るものとなって制度の趣旨に反することから」,禁止しているとのことである。

 

前記の弁護士が被告人の長男から現金を受領した経緯は不明であるが,弁護士職務基本規定49条1項に違反していることは明らかである。