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控訴,上告のように我々が当たり前に使っている法律用語も,一般の方には意外となじみが薄いようだ。

 

刑事裁判と民事裁判では若干システムが違うので,今回は刑事裁判を例に説明させていただこう。
 

日本の刑事裁判は三審制を取っている。
 

つまり,不服があれば原則として3回審理を受けることができる。
 

第一審の管轄は,原則として地方裁判所または簡易裁判所だが,犯罪によっては家庭裁判所の管轄となることもある。
 

第二審は高等裁判所(高裁)。
 

第三審(最終審)は最高裁判所(最高裁)となる。
 

このように被告人が3回裁判を受けることができることとしたのは,審理を慎重に行い,誤判をなくし,真実を発見するためである。
 

そして,第一審の判決に対して高裁にする不服申立が控訴。
 

第二審の高裁の判決に対して最高裁にする不服申立が上告。
 

これが控訴と上告の違いである。
 

民事事件においては,刑事事件と管轄裁判所が異なるなどの違いはあるが,1回目の不服申立が控訴,2回目の不服申立が上告という点は同じである。
 

では,刑事事件で最高裁に上告までしたが判決に不服がある場合はどうすればよいか。
 

その場合は,「袴田事件」などで話題となったように,「再審」を請求するしかない。
 

が,再審の請求は,無罪を言い渡すべき「明らかな証拠をあらたに発見したとき」にしか認められない。
 

その要件は非常に厳しく,再審の門は「開かずの扉」などと言われる。
 

袴田事件においては,死刑判決確定後,再審開始決定まで33年かかった。
 

袴田さん以外にも冤罪に苦しんでいる人は大勢いるものと思われる。

 

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