ランキングに参加しています。

あなたのワンクリックが1ポイントになります。

この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>

 

 広島ブログ

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

にほんブログ村

 

人気ブログランキングへ

 

 

弁護士の仕事というものは結果を保障することができない。

 

交渉ごとであれば相手方がいるし,訴訟であれば裁判所が決める。

 

自分ではどうすることもできない部分がある仕事である。

 

だから依頼者に対しては,希望する結果が出ない可能性があることをよくよく説明しておかないといけない。

 

読売新聞の報道によると,高松地方裁判所平成29年3月29日判決は,香川県弁護士会所属の2人の弁護士に対し,960万円の損害賠償の支払を命じる判決を言い渡した。

 

ある男性が2人の弁護士に訴訟を依頼したところ,時効の成立や確定裁判の存在などを理由に敗訴した。

 

そこで男性が2人の弁護士を訴えたところ,裁判所は,「2人の弁護士が適正な説明をしていれば,男性は2人の弁護士に事件を依頼しなかった。」として,男性が支払った着手金や交通費など請求全額の960万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。

 

 

広島ブログ

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

にほんブログ村

 

人気ブログランキングへ