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現行民法では,配偶者と子が相続人の場合は配偶者と子が2分の1ずつ,配偶者と兄弟が相続人の場合は配偶者が4分の3,兄弟が4分の1ずつ相続する。
相続法制の見直しを進めていた法務大臣のの諮問機関である法制審議会の相続部会は,配偶者の相続分の引き上げや,相続で自宅退去を求められる可能性がある配偶者の居住権確保などを盛り込んだ中間試案をまとめた。
これを受けて法務省は,来年の国会への民法改正案提出を目指す。
相続法制の大規模な改正は1980年以来となる(http://www.asahi.com/articles/ASJ6P5HVYJ6PUTIL039.html 朝日新聞デジタル「相続法制の見直し、配偶者を優遇する案 法制審の部会」平成28年6月22日)。
主な改正点としては,配偶者の相続分引き上げの外,高齢化社会を踏まえて
1 長男の妻など相続人でない人が介護などで貢献した場合に配偶者などの相続人に金銭を求めることができる制度も設ける。
2 自宅の所有者が死亡し,残された配偶者に所有権がない場合も,自宅に住み続けられる制度を新設する。
遺産分割が終わるまで住み続けられる短期居住権や,終身または一定期間住むことができる長期居住権を明文化して配偶者を保護する。
3 遺言制度も,自筆でなくとも可とする部分を設けるなど時代に応じた改正を行う。
などがある。
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現行民法では,配偶者と子が相続人の場合は配偶者と子が2分の1ずつ,配偶者と兄弟が相続人の場合は配偶者が4分の3,兄弟が4分の1ずつ相続する。
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これを受けて法務省は,来年の国会への民法改正案提出を目指す。
相続法制の大規模な改正は1980年以来となる(http://www.asahi.com/articles/ASJ6P5HVYJ6PUTIL039.html 朝日新聞デジタル「相続法制の見直し、配偶者を優遇する案 法制審の部会」平成28年6月22日)。
主な改正点としては,配偶者の相続分引き上げの外,高齢化社会を踏まえて
1 長男の妻など相続人でない人が介護などで貢献した場合に配偶者などの相続人に金銭を求めることができる制度も設ける。
2 自宅の所有者が死亡し,残された配偶者に所有権がない場合も,自宅に住み続けられる制度を新設する。
遺産分割が終わるまで住み続けられる短期居住権や,終身または一定期間住むことができる長期居住権を明文化して配偶者を保護する。
3 遺言制度も,自筆でなくとも可とする部分を設けるなど時代に応じた改正を行う。
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