私もあちくんさんと同じく海外在住者のマイナンバーに期待してましたが、期待どおりではなかったのでその記録です。
※あちくんさんリブログ許可ありがとうございます
総合サイトへ問い合わせの回答
私もマイナンバー総合サイトに問い合わせをしたところ、簡単過ぎたのかAIが回答してきました。
「2015年前に海外転出届だした」と書いたのに、〙それなら取得できます」とURLの案内がきてそのページはやはり「2015年以降...が対象」と。
メール返信不可とあるので、文章を長くして「AIではない人の回答希望」と書いて再度問い合わせしました。
質問①
2015年以前に海外外転出届だした人はどのように取得するのか教えてほしい。ないなら、HPのFAQに記載希望
一度日本へ国内転入届を提出し、個人番号通知書を受け取ったら、マイナンバーカードの申請ができるようになります。
転入届を提出してから、個人番号(マイナンバー)の附番がされるため個人番号通知書が住民登録の住所へ届くのは2~3週間ほどかかります。
HPに関しては、貴重なご意見を記録します。
質問②
海外に1年以上滞在の人は海外転出届を出す必要があるのに
「日本に住民票を置いたままで海外在住の方」の記載は矛盾していないか。
1年未満はいいとして、1年以上いるのに海外転出届をだしてない人に対してはマイナンバーは発行するか。
ルールを守った国民には発行できず、ルール守らない国民(住民票を残した)には発行するのはおかしくないのか。
回答無し
質問③
一時帰国で数日間、日本に転入届をだし、そこでマイナンバーを申込むことはできるか
不可。
マイナンバーカード申込に必要な
個人番号通知書は、転入届出してから2〜3週間後に届くため。
質問④
在外選挙権の権利をもたせるなら、マイナンバー取得の権利をください。
回答無し
国民≠日本籍 と国のHPに記載希望
「マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です」というけど、
この「国民」は
❌日本籍をもつすべての国民
⭕日本に住民票がある人(外国籍含む、海外在住でも)
日本籍をもつ海外在住者(2015年前に海外転出届を出していて、今まで現在も海外在住)は、この国民にふくまれてないと言うことです。
どこが公平公正なの。
それならHPにそう記載してください
その情報が中国や世界に知らされて、「日本人は必ずマイナンバーもってるはず」と現地銀行で必ず言われるのです。
2024/05/27から海外在住でも取得できるようになったと、中途半端な情報がまた各国に知らされて、銀行からの要求がさらに高まったらどうする。
国のHPに記載あれば(英語表記で)、現地窓口で見せて交渉できるのに、
いちいち個人でこの説明して、担当者によっては信じてもらえず苦労することになります。
中国の場合
中国では生まれ時に身分証番号が割り振られます。
番号形態は18桁で、先頭3桁が行政区、途中に生年月日、後ろ4桁が通し番号。
高速鉄道や飛行機のチケット購入、ホテル宿泊、予防接種、病院、幼稚園入園から小学校、中学校進学、受験、ディズニーのチケット購入実名登録、SIMカード契約、税金支払い、越境購入時の必須番号、個人輸入時(タオバオの国際)の関税支払い記録、などこの身分証番号を常に使います。
外国人の身分証明はパスポート
中国人と結婚していれは条件揃えば永住権を申請して、18桁ナンバーが取得できます。
条件は5年連続以上同居+年8ヶ月以上中国にいる+半年凍結できる自分名義に貯金が20万元以上(約420万円)等
永住証カード取れるとその都市の医療保険に加入可能。
※都市によって永住権なくても現地中国人と同じ医療保険や年金加入を必須にしてるところもある(ごく少数)。
上海市は永住権ない外国人の5金(医療保険や年金)加入任意(会社に決定権限あり)で、私は今の会社入社時に放棄するサインをさせられた。
Aランク人材(博士や、社長など高級管理職務であれば納めてる税金が15万元以上等)であれば、単身で永住権申請可能。
↑これをみると日本のマイナンバーカードは、住民票があれば、外国人は誰でも登録できて、身分証明になるとしたら、仕組みがゆるいと思います。
国保もお金さえ払えば受けられて後払い、生活保護さえも外国人が受けられるとか。
国が赤字ならもっと厳しくすればいいのに。
私が思っていたメリット
私にとってのメリットはコンビニ交付でした。
一時帰国して、本籍地にいかなくても、近くのコンビニで「戸籍の附票」がすぐに交付できると思っていました。
でも調べると、そうではないことは判明
コンビニ交付は参加してない市区町村は非対応
私の戸籍がある場所は、現時点では残念ながら不参加です
県庁所在地の前橋市では戸籍の附票が取れず、前橋より小さい町では取得できるとか、変なの。
↓利用できる市区町村の検索ページ
本籍地と住民登録地が異なる場合、事前登録を行い本籍地が処理を終了しないと、住所地でのコンビニ交付が不可(2箇所ともにコンビニ交付参加していること)
マイナンバーが開始されてから、もう9年経つのに、全国統一されてないことに驚く。
コンビニ交付の戸籍証明は申請時間が平日のみ
24時間年中無休ではない。
ニュースで知ったデメリット
ICチップが埋め込まれてるのに、目視だけで本人確認してるところが大部分なんて、ひどいセキュリティです。
中国は以前からマイナンバーがありますが、銀行、SIMカード契約、病院での診査支払いなど、利用するときカードは必ずスキャンされてます。
SIMカード契約はその場で顔写真も取られます。
日本だと、マイナンバー偽造で本人確認が甘いなら、勝手にスマホ契約や銀行口座開設されて、悪用される不安があります。
結論は
次回の一時帰国時に本籍地に転入届を出して、海外転出届は出さず、
この先、国保や住民税、年金を払うことにするか、と(よく調べる前に)ほぼ考えを決定してたのですが(1年で支払う住民税、国保、年金を考えたら、20〜30万円として)
よくよく調べて
コンビニ交付できない市区町村であったこと、
偽造問題浮き彫りのニュースを見て、
今日本にいないのに(将来日本に住む可能性は高いけど)
年に1度短期間しか一時帰国しないなら
マイナンバー持たなくていいや!との結論になりました。