前回のブログでは、
「会社が合併したら、今持っている派遣許可はどうなりますか?」という
ご質問を受けて、
派遣会社が持っている労働者派遣事業の許可が、組織再編に伴ってどのように
取り扱われるのかについて取り上げました。
第一弾の「吸収合併」に続いて、今回は「新設合併」を取り上げます。
合併とは、2つ以上の会社が統合して1つの会社になることをいいますが、
合併後に事業を行う会社が、既存の会社であるか、新たに設立した会社であるかの
違いにより、さらに「吸収合併」と「新設合併」に分けられます。
新たに設立した会社が、承継した事業を継続する形態が「新設合併」です。
以下、詳しくみていきましょう。
・新設合併
新設合併とは、2つ以上の会社が合併によりその当事会社全てを消滅させ、
その権利・義務の全てを新しく設立した会社に承継させる合併のことです。
例えば、既存の法人であるA社とB社が新設合併を行うと、
A社とB社は消滅(解散)し、A社の権利・義務の全てとB社の権利・義務の
全ては、新しく設立したX社がその全てを承継することになります。
このときに、消滅法人が労働者派遣事業の許可を持っており、
合併により新たに設立される法人(以下「新設法人」といいます)が、
引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、新規で許可申請をすることが
必要です。
この場合、前回ブログで書いた吸収合併による手続き①と同様の手続きにより
事前に許可申請を行うことになりますが、申請の時点においては新設法人は
まだ設立されておらず主体がありません。
そこで、特例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載し、その上で
新設法人設立後、予定どおり設立された旨を報告する取扱いになっています。
なお、吸収合併の際に認められた次の特例はありません。
「合併後の存続会社の事業所数が、合併前の存続会社および消滅会社の事業所数を
合算した数以下であるときは、特例として許可基準の資産要件(純資産2,000万円×事業所数)にかかわらず、事業所の新設をすることができます。」
新設合併の際には、上記の特例は認められていませんので、消滅会社が派遣許可を
受けた事業所をいくつ持っていたとしても、「純資産2,000万円×事業所数」の
要件を満たす必要があります。
以上が、会社が吸収合併を行った際の派遣許可の取扱いでした。
私事ですが、今週は誕生日週でした。
私たちの事務所では、ケーキでお祝いして頂けます。
ハロウィンデザインのかわいいケーキを頂きました。
また1年、健康に気を付けて、皆様のお役にたてる仕事をしつつ、
乃木坂ライブの現地参戦、続けていきたいですね。
お祝いの言葉をかけて頂いた皆様、ありがとうございました。
この土日は、JRA日本中央競馬会様からも、
ちょっぴりプレゼントを頂きました。