今週末はいよいよプロ野球が開幕、本来なら球春到来というところですが、

今年はWBCがあったので、すでにどっぷり来ている感じです。

一方私たち競馬ファンは、開催されるレースで巡りゆく季節を感じるものですが、

先週末すでに桜が満開のレース映像を観てしまうと、錯覚を起こしそうになります。

このままいくと今年の桜花賞は、葉桜開催になりそうです。

 

私の地元でも、咲き誇っています。

そして、タンポポも。

「タンポポが咲きました」とか「ウグイスが鳴きました」とか最近はニュースで

聞かないと思っていましたが、そういえば何年か前に「生物季節観測」が大幅に

縮小されたときに廃止されてましたね。

温暖化もあいまって季節感がどんどんなくなっていくうえに、

こういう便りもないと、ますます季節感を喪失するように感じます。

 

一方、社労士事務所は変わらず季節の風物詩的な業務が多く、

それにより季節の巡りを感じる日々が続きます。

最近そのひとつとなっているものが、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する

労使協定です。

正確には「派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定」ですが、

多くの場合でこの有効期限が迫ってきています。

 

少しおさらいをしますと、令和2年4月1日から施行された改正労働者派遣法により、派遣労働者にも「同一労働同一賃金」により不合理な待遇差の是正が求められることとなりました。

そして、この派遣労働者の同一労働同一賃金に関しては、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかの方式により派遣労働者の待遇を確保することが

義務付けられています。

2つの方式のうち、後者の「労使協定方式」によった場合、使用者と労働者過半数代表者等とが締結した「労使協定」によりその待遇が決定されますが、その有効期限

である3月31日が迫ってきました。

 

当然、新たな労使協定の作成と締結の必要がありますが、注意すべき点があります。

①起算日は原則4月1日にする?

②36協定とは違うのか?

③厚労省が最新版イメージをすでに公表している

以上のような論点について、今回はギリギリのタイミングではありますが、

弊事務所運営ホームページにおいて掲載させて頂きました。

 

 

 

まだ間に合いますので、ご参考に頂ければ幸いです。

 

馬

先週末のドバイワールドカップデー、GⅠ4競走のうち日本馬が2勝拍手拍手

ドバイシーマクラシック(芝2400m)では昨年の年度代表馬イクイノックスが完勝!

なんと直線に入っても、鞭を一切使わず余裕の勝利!

ゴール前では鞍上のルメール騎手が後ろを振り返って確認する余裕。強かった!

 

ドバイワールドカップ(ダ2000m)ではウシュバテソーロが末脚一気で快勝!

父は凱旋門賞で2度の2着があるオルフェーブル。

パワーのいる凱旋門賞の馬場に、日本の芝で活躍するトップホースが参戦して

惨敗の続く近年、ダートで世界を制したオルフェーブルの仔が凱旋門賞に

挑戦したら? と夢が広がる勝利でした。