コロナの影響じわじわ | NPO法人鎌倉ファイナンシャル・プランナーズ

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首都圏では緊急事態宣言がまた延長されました。職種によっては再開がまた遠のいてしまった方も多いでしょう。

 

コロナの影響で仕事がなくなった方、収入が激減した方のお話を多く聞きます。

 

60歳ぐらいの男性だと住宅ローンの支払いがあり、お子さんの教育費がまだかかる方も少なくない年代です。無収入だったり、20万円台の月収ではとてもやっていかれません。

        

今年の4月以降に60歳になる昭和36年4月2日以降生まれの男性はいよいよ特別支給の老齢厚生年金がなくなり、年金受給開始年齢は65歳になります。今60歳の方の特別支給の老齢厚生年金開始は64歳です。年金が始まる64歳、65歳までをどうしのぐか、こんな切実な問題で年金相談にいらっしゃる方が明らかに増えています。

 

60歳になると年金を繰上げ受給することが可能です。1か月繰り上げるごとに0.5%減額になるので、65歳受給開始の方が60歳から繰上げ受給をすると0.5%×60月=30%の減額、本来の額の7割になります。繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金の一方でもできますが、繰上げは両方同時にしなければならないと決まっています。

 

繰上げ受給と本来受給が逆転するのは16年8か月後、76歳8か月です。私たちは今まで繰上げすると減ってしまいますと話して、しない方がいいと説明してきましたが、77歳まで長生きして損をすることと今の生活が少しでも助かることを考えて、後者を選ぶ選択が間違っているとはとても思えなくなってきています。

 

注意点としては

・老齢厚生年金部分について、失業給付を受けると停止される

・老齢厚生年金部分について、報酬によって停止されることがある

・障害年金が受給できなくなる(詳細は省きます)

などがあるので、失業給付を受ける予定の方は受け終わってから繰上げされることをお勧めしています。

 

昭和37年4月2日以降生まれの方の場合、減額率が1か月につき0.4%になることが予定されています(令和4年4月~)。その場合は逆転年齢が80歳過ぎになるため、繰上げのハードルは低くなると思われます。

 

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