遺言書の有無で異なる相続の不動産登記 | NPO法人鎌倉ファイナンシャル・プランナーズ

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 先ごろ法制審議会は、従来から懸案でありました「相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける」改正法案を答申されました。3月にも閣議決定し、2年後から実施予定のようで朗報です。

今は、相続が発生しても「相続登記」は義務ではなく、罰則はありません。そのため、土地の値上がりを見込めなかったり、固定資産税も

見込まれ、費用・手続きが面倒と感じたりした場合は、放置するケースが多い。結局空き地空き家の増大にもなっていたもの。

 

一方、義務付けになるとはいっても、相続登記自体は必要書類、手続き等で面倒なことは事実。特に法定相続、または遺産分割協議の

場合は、被相続人の「生まれてから亡くなる時」までの全部の戸籍を確認し、各謄本(除籍謄本を含む)を各地から取り寄せ、さらの全相続人の現在の戸籍謄本等が必要です。

しかし、遺言書による相続の登記であれば、被相続人の亡くなった時点の戸籍謄本のみでよくなります。また、相続人の謄本は相続を受ける人のみの戸籍謄本に限定されている。

 

なお、平成29年5月から「法定相続情報証明制度」がスタートし、各種相続手続きで本制度を活用すれば、戸籍謄本の束を何度も提出する必要はなくなりましたが、遺言書のない相続登記の場合は、被相続人の「生まれてから亡くなる時」までの戸籍謄本(除籍謄本含む)の

徴求義務は変わりません。

 

また、被相続人の「生まれてから亡くなる時」までの謄本は、相続人が死亡後徴求することが前提で、被相続人となる予定の人が、事前に徴求したものは認められませんとの事です。私の親族のケースで、謄本徴求を代行したことがありますが、予備知識がなければ負担は大きく感じられると思います。

 

遺言書を作成するかどうかは、上記手続きの違いより決定するものではありませんが、参考にしていただければと思います。

 

                                                           S.S