子のある夫 | NPO法人鎌倉ファイナンシャル・プランナーズ

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遺族基礎年金を受けられる人が今年の4月から「子のある妻または子」から「子のある配偶者または子」に拡大されました。つまり「子のある夫」が受給できるようになりました。男女差の解消のためと言われています。因みに年金上の子というのは18歳の年度末つまり高校を卒業するまでです。


子のある配偶者が受け取れる遺族基礎年金(年額)は子が1人の場合99万円余り、子が2人の場合121万円余りの定額です。


勤め人が亡くなったときに遺族に支給される遺族厚生年金の受給資格の順位は①配偶者・子②両親③孫④祖父母となっていて、妻には年齢制限がありませんが、夫、両親、祖父母は55歳以上(受給は60歳から)という年齢制限があります。


ですから高校生以下の子どもがいる勤め人の夫が亡くなった妻には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給され、子どもが高校を卒業した後も遺族厚生年金は支給され、加算も付きます。一方高校生以下の子どもがいる勤め人の妻が亡くなった夫(55歳未満の場合)には遺族基礎年金だけが支給され、子どもが高校を卒業するとその支給は終わります。


たしかに高校生以下の子どもをかかえて父子家庭になったら何かとお金がかかり、それを補うことができるようになったのは進歩と言えるでしょう。でも今男性の働き方も多様化していて必ずしも充分な収入を得られていないケースもあります。


まだまだ年金の考え方は男性は外で働き女性は家を守るという時代の価値観に基づいている部分が多いと言えると思います。


     violist


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