都道府県合併特例法案の骨子は、第10次地方制度調査会の答申の通りだが、興味深いのが住民投票の在り方だ。

 同法案では、合併に関わる都道府県の議会で3分の2に満たない多数で可決された場合に、住民投票で過半数の同意を得なければならない。

 「大阪都」法案でも住民投票の在り方については、もっとも議論が盛んになったところであるが、なかなかにバランスのとれた案だと思う。

 大阪のWTC移転問題の際にも、府庁の移転に特別決議がクローズアップされた。庁舎の移転には、出席議席の3分の2以上を必要とされる。

 府県合併の場合には、3分の2が得られない場合でも、議会で過半数を取れば住民投票をセットにして判断するというのは、40年以上前の当時には画期的な発想だっただろう。

 また、地方交付税については、合併から5年間は臨時の行政コスト増を勘案して基準財政需要額を算定する項目も用意されていた。国の出先機関との関係においては、もちろん新たな区域と合致することも義務付けていた。

 しかし法案は成立しなかった。

 当時を察するに、右肩上がりの経済状況の中では、大きく仕組みを変えようという改革は、国民受けしなかったのではないか。


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