【カリスマ社労士 上川謙吾のなんでもきいちゃってシリーズ!!(#^.^#)Vol.39】 | 仮スマ~~社労士 上川謙吾の軌跡

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 愛媛県松山市の特定社会保険労務士 上川謙吾(カミカワ ケンゴ)が、日々の出来事、思ったことをお送りします。

今日はかなり涼しいと言っても良い1日でした。

でも、車で走るときはやっぱりエアコン付けないとちょっと蒸します。

今日は助成金の申請書類がそろったのでコピーを取っていたわけですが、申請書類もかなりの枚数になると、コピーを取るのも大変です。

用紙もインクもかなり使うし、結構経費が掛かってます。

さて、今日はこのシリーズの39回目、Vol.39です。

今日は社会保険の算定基礎届について!

これって、何の作業かというと、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する作業です。

社会保険は労働保険と違って、その人の給与総額がどの標準報酬月額かを決めて、その標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。

よって、標準報酬月額が例えば20万円と決まったら、残業をいっぱいして30万円の給与をもらっても、20万円に保険料率を掛けて算出された保険料を支払うことになります。

そして、その標準報酬月額を決める元が、4、5、6月に支払われた給与の平均値(平均月額)で算出されるのです。

これを、定時決定と言い、そのための作業が社会保険の算定基礎届となります。

ご存知でしたか?






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