「楽しい家族」 家自体も健康な住まい環境から
現在の住宅は、気密が高く化学物質の中での生活環境
一人でも多くの方々が、安心・安全・快適に生活出来る場所を
還元作用を持つ「エコパラダイス工法」で取組をしています。
エコパラダイス工法の室内空間は、目で見る事が出来ないので常識的に
考えにくい事で、今までに経験した事がないから信じがたいです。
シックハウス症候群は、一般的なアレルギー症状として間違われ易いです。
何故アレルギーになったのか?を知る事が大切です。
その花粉症!過敏症の前兆かもしれません。 原因究明が大切です。
そこにある芳香剤かも?
アレルギーは、住宅の環境の悪化が原因だと言われています。
還元力を持つ善玉菌が豊富な環境・空気は、体内の毒素を流してくれます。
地震を感知すると「空気の力で家が浮き上がる」
【Air免震(断震)工法による 地震無料体験実施中】
【無料体験予約 0773-63-0190】
荻野工務店 特設会場 舞鶴市字北吸245-3
ROOGAショップ
【ROOGAショップ】
先日、弊社も【ROOGAショップ】登録店に加盟?登録する為
私と社員(長男)と二人 ROOGAスクールに参加してきました。
今回の研修会に参加して、初めて知りましたが
ROOGAって、17年前から販売された商品でした!
で~~~
ROOGAってなに?!って方も多いと思うので
簡単に。 『軽量屋根材です』
屋根の材料の代表的な物は
・瓦屋根(和風タイプ、洋風タイプ)
・スレート屋根(セメント板:カラーベスト)
・金属屋根(鉄板:瓦棒他)
この他 屋上バルコニーの場合、防水屋根があったり
上記の屋根材の中で
阪神淡路震災後、軽量屋根に以降するようになり
新築の建物の多くは
「スレート屋根」や「金属屋根」になり
瓦屋根の件数が少なくなりました。
ただ、建物の頭「屋根」を軽くすれば良いと言う理由ですが、、、建物本体も、屋根の素材に合わせて
「重たい屋根」「軽い屋根」
・壁量計算
・風圧計算
を行うので、、、
建物全体の体力では、「屋根の素材に合わせた」耐力壁の量(計算)が決まります。
同じ間取り、同じサイズの建物の場合
単純に費用面で言うと
軽量屋根<重量屋根
耐力壁(小)<(多い)
その為
耐震対策としては『同じ』相対強度になります。
新築工事では、屋根の素材を選択する事が出来ますが、現在建っている建物
旧耐震の建築基準の場合
耐力壁が「少ない」「計画的な配置不備」他
昔ながらの『和風瓦屋根』
耐震対策に不安を持たれる方も多く
耐震補強をするにも、建物全体の改修工事が必要になり、高額なリフォーム費用が必要になります。
そこで、今すぐに出来る耐震対策品として出てきたのが【ROOGA】厚みのあるスレート屋根材
瓦調の「和風瓦」「洋風瓦」
色も、それぞれ6色
現在建っている建物にも『対応』が可能
と!
耐震対策に、とっても良い。のですが、、、![]()
こちらの商品
【ROOGAショップ】に登録されている店舗のみ!
でしか、取扱いが出来ない!![]()
![]()
今回、お客様より「耐震対策をしたいから」と、お見積り依頼を受け、弊社協力業社様と一緒に、現地調査へ行くと、、、
協力業社様から一言
「登録店でない、うちでは取扱出来ない!」
私「え⁈」
色々と製品について調べていくと
【ROOGAショップ】のみ取扱いOk
問屋さん自体も
【ROOGAショップ】に紐付いた登録店
そこで、地元に数店ある
【ROOGAショップ】へ問合せさせて頂きましたが、、、
・当時受講した職人が退職して対応出来ない
・当店では、無理です。
、、、
近隣の【ROOGAショップ】に問合せしても
対応出来ない。
色々調べると
地元舞鶴(京都府北部)地方では
積雪の関係で、需要が少ないのか?
取扱いが出来る店舗が無く
また、取扱店が見つかったとしても
アフターサービス面で
また、取扱店が不在になる可能性が高く
メーカーへ確認したところ
弊社 工務店での「研修・登録」可能だと
と言う事で!!
今回、従業員(長男)と2人で
ROOGA製品の学習
実務講習を、受けて来ました。
京都府北部を拠点に
【ROOGAショップ 株式会社 荻野工務店】
登録番号 246011
登録店 認定を頂きました。
次回は、ROOGA施工風景等 ご案内しますね。
木造住宅耐震診断
昨日 〇HKの放送で
木造住宅耐震診断特集が放送されました。
1971年(昭和46年)
震度『5』に耐える建築基準法の改正
1981年(昭和56年)
震度『6~7』に耐える建築基準法の改正
↑※旧耐震
----------------------
↓※新耐震
2000年(平成12年)
直下型地震にも耐える建築基準法の改正
この法律は【木造の建物】に関して改正され
鉄骨造、コンクリート造に関しては、
建築基準法による構造計算等
建築確認申請の方法が違うため
大きな変化は、ありません。
新耐震基準になった【木造の建物】には
多くの接合金物を、土台~柱、柱~梁、筋交いに取付を行う
また、耐力壁も、左右前後共均等に配置する等
細かく規定されました。
今年の能登半島震災では、
新耐震基準の建物の倒壊もありましたが
倒壊した木造建物の大半は
旧耐震基準の建物が多い。
TVの放送内でも言われていましたが
旧耐震時代の建築基準法建物でも
今回の震災で、倒壊をまぬがれ
震災後も、自分の住宅で生活をされていました。
まぜ?倒壊をまぬがれたのか?と言うと
約10年前に『耐震診断』を受け
耐震改修工事を行った事が
今回の震災の被害が、最小限ですみ
一部の修繕だけで、住まいが守られました。
放送中、一部模擬的な放送でしたが
耐震診断士による調査風景が放送されていました。
【耐震診断とは】
現在の建物を総合的に調査し
現在の建築基準法相当にあたる
耐震基準『1.0』に該当しているのか!?を
判断します。
これまで数件、私も耐震診断を行っていますが
旧耐震の建物の大半は
『0.3~0.4』程度で、
『1.0』にほど遠く
現在の間取りから、生活動作に影響が出ない範囲でご相談し
耐力壁の増設、バランスの良い配置計画を提案し
耐震基準 『1.0』の改修工事を行っています。
【過去の診断調査であった事】
過去に耐震診断させて頂いた物件で
既に、耐震改修をされ、その確認の為だったのか?
調査をさせて頂いた段階で判明した事!
「基礎と土台」が繋がっていない!
腐っていた土台を入替え
外壁面全面に構造用合板を貼付け
両端は、土台に設置しているが
中間は、柱の根本を切り上げた状態で土台を取付
外部からは、見栄え良く外壁の仕上げをされていましたが
床下に入り、外部面を見ると
柱に浮いている状態。土台アンカーも簡易的に固定
結果
耐震基準『0』と判断
現状の状態写真を、施主様へ報告しましたが
「納得されません」
高額な改修工事費用を支払い
耐震改修工事完了と思いきや
診断結果「0」 倒壊の危険性あり
お話しを聞くと
ある日突然、大阪から訪問販売
丁度、耐震に意識が向いていたところ
タイミングよく、営業マンが訪問。
それほど、詳しく調査する事も無く
その営業マンから
耐震改修工事が必要と報告を受け
外壁全面耐力壁を設置すればOKと、、、
大阪から来た、職人一人で改修工事を行った。
その後、どの様にされたのかは不明ですが
現在もその建物は、健在で建っています。
【木造住宅耐震診断士】
私は、京都府で登録しています。
木造住宅耐震を行う為には、
上記の様な、各都道府県に登録している
【耐震診断士】の資格が必要です。
【耐震診断を受ける場合には】
1番最初に!
現在住まわれている「市町村 役場」へ行き
担当部署で、「耐震診断の依頼」を行って下さい。
耐震診断を行う場合「有償になります。」
(一部無償の所もあるそうです)
調査後、耐震診断結果を受け
耐震改修工事を希望する場合
各市町村によりますが
改修工事の一部 補助を受けれます。
【補助金制度】
この補助を受ける為には
・市町村役場で申請し
・登録されている診断士による調査、報告
・耐震基準「1.0」以上の計画プラン
・耐震改修工事見積書
※市町村に関わる申請
また、施工業者は「地元」の施工店をお勧めします。
今回も、長文になりましたが
耐震改修工事を検討されている方々のお役になれば幸いです。
ちなみに
その①
「木造住宅耐震診断士」は、1級建築士(基本)じゃないと登録出来ません。
その②
各市町村役場 耐震診断受付窓口 及び Hp等では、
「木造住宅耐震診断士」登録名簿があります。
その③
旧耐震の建物で、役所関係や学校等 新耐震基準改正後
窓の外 外壁面に、沢山の耐力壁になる「×」構造が設置されました。
その④
弊社 株式会社 荻野工務店は、耐震診断を行うだけでなく
耐震改修工事提案、改修工事をおこなっています。
【木造軸組建物の基準を見直し】
世の中の建物の殆どは
『建築基準法』に基づいて建てられています。
昭和25年に制定され
その後、幾度か、法改正が行われてきました。
近年の大きな法改正としては
阪神淡路震災後行われました。
今回、2025年4月から
一般の木造軸組み建築が‼️
大きく改正される他
省エネ義務化を見据えた関係も含まれ
過去にない❗️ほど
建築業界が変化します。
多岐に渡る事柄がリンクします。
住宅ローン減税
耐震性能等級2〜3が標準
耐力壁計算、構造
省エネ性能の表示
これまでの木造軸組み建物
建築確認申請では、
『重たい屋根』
『軽い屋根』
を基本に耐震対策をして来ました。
これが廃止され
「柱の太さ」「梁の断面積」
「材質による耐力壁量」
建築確認申請が
『必要なエリア』
『不要で、届出のみエリア』
に、別けられていましたが
「2階建は、エリアに関係なく申請が必要」
建築基準法4号建築が改正され
4号廃止
『新2号建築』
『新3号建築』
今年の能登半島震災で
これまで、安全策としてきた
現在使われている
建築基準法『新耐震基準』の建物も
「倒壊」しました。
材料の大きさだけでなく
構造体の配置や
多くの金物を使い
対策をしてきましたが
『剛性』にするばかりで無く
『柔軟性』も必要で❗️
「構造の配置換え」
「金物の配置換え」
で、倒壊する確率が
大幅に減少する事も
これまでの研究で解り
今回の建築基準法大改正で
取り入れられます。
現時点でも
来年2025年新基準を見据えた
建築確認申請の手続きが可能なので
新築🏠をご検討されている方は
一度、設計士の方にご相談下さい。
建築士の為の勉強会に
参加して来ました。











