交野市役所は、退会すると不合理が発生する自治会を日本赤十字社の集金マシンと勘違いしてか寄付金集めに使っています。結果、一部の自治会は、日本国憲法が保証する思想・良心の自由に抵触し公序良俗に反するとの最高裁判所の判決が確定しているにもかかわらず、事実上強制的に自治会費の一部を日本赤十字社に寄付しております。そもそも寄付なのですから、最高裁判所の判決の前文にあるとおり、寄付したい人が寄付すべきであって、強制すべきではありません。また、日本赤十字社の寄付なのですから、自治会を集金マシンとするのではなく日本赤十字社が直接集金すべきです。
 さらに、私は、交野市役所が地方自治法違反をしていると考えます。なぜならば、交野市役所は、法律や政令の定めなく、日本赤十字社のお金である寄付金を保管しているからです。そうしたお金を歳入歳出外現金と言い、法律や政令の定めなく保管すると地方自治法第235条の4に抵触します。交野市役所が一部の自治会と同様、日本赤十字社の集金マシンと化す中で地方自治法を確認しないからこのようなことになるのだと考えます。なお、交野市役所は、日本赤十字社から見返りに約1割に相当する年間約60万円にも上るキックバックをもらっていることもあわせて交野市民の皆様にお知らせいたします。
 なお、大阪府や大阪市は、こうした経緯から日本赤十字社への協力をやめております。
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