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追記【動物愛護法改正のためにお願いです!】動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正、国民運動開始!
へヴィーローテーション

2012/8/10追記あり。 随時追記します。

国民運動が開始された!

ゼッタイ転載・転送!確実にすること!もちろん意見も送る!

大拡散! 日本に住んでる者としての義務!

悪を滅ぼせ! 金の亡者・外道を排除せよ!




http://thepetlaw.web.fc2.com/

緊急提案!!これ以上時代遅れで良いのか!日本の実験動物 
  ~ご意見は2012年8月末までに~


動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い
                                       
2012年8月3日

THEペット法塾では、「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」を作成し、主催:THEペット法塾、共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防 止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレ フュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他で「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。

2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針が示されました。

動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、 その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。 今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。

申入先のリストをセットでご案内致しますが、本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939までお願い致します。

実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、自主管理の下、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を 与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。

一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、
行政、議員の皆様にされることが重要と思います。

この活動は、主権者側から、申入先の機関へアンケートを出し、回答結果を広報し、さらに、勉強会、国会議員、各政党への申し入れなどの活動を進めていきたいと思います。

今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を国会や改正に反対する機関などに届けるご尽力が必要です。

宜しくお願い申し上げます。



 ◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/jikkendoubutu_mousiiresyo.pdf


※申し入れ宛先リストを掲載します。追加があれば別途リストの追加掲載をいたします。
問合せ先メールアドレスにつきましては、別途掲載いたします。

 ◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ宛先リスト◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/atesaki_list_1.pdf







――――――――――




動物実験の法制度改善を求めるネットワーク
http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/zenkoku-ikensho.htm

この度、THEペット法塾様主催の以下のプロジェクトを共催することとなりました。
当会も全面的に参加・協力しています。
実験動物法改正を何としてでも実現させるために、このプロジェクトを国民運動にする必要があります。
ぜひ全国の皆様のご参加、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

(チラシを20枚以上ご利用または配布いただける方は、こちらから送料無料で送付させていただきますのでご連絡ください。)

なお、国会情勢は未だ不透明で、今国会中(9/8まで)に法律が通るかどうかは不明です。
(現在、与党案をもとに与野党協議の最中で、まだ法案化に至っていません。)
どちらにしても悔いが残らないように頑張っていきましょう。

――――――――――2012/8/9



メールで送る用に文字にしました。
これでよい?



■動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正の申し入れ・意見書

動物愛護法の基本原則(2条)「動物の命」と「人と動物の共生」に基づいて、実験動物と畜産動物を含む動物愛護法改正を強く申し入れます。

1 動物愛護法35条引取制限(撤廃)を求める。
(同法2条基本原則違反、44条みだりな殺処分の禁止違反、遺失物法違反)

2 実験動物の動物愛護法改正を求める。
(1)すべての実験動物飼養施設を届出制とする。
(2)実験動物の生産・販売・管理業者、及び動物実験実施機関を動物取扱業者とする。
(3)動物実験の国際原則である3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。

3 野良ねこ等所有者のいない動物の行政、社会、国民の「動物愛護・保護義務」、動物取扱業の適正化、虐待の防止、産業動物の取り扱いの適正化、被災動物の保護、罰則の強化を求める。

4 畜産動物の動物愛護法改正を求める。
(1)養鶏での羽ばたけないスペースでのケージ飼い及び過密飼育の禁止。
(2)養豚での妊娠ブタ用檻(クレート飼育)及び過密飼育の禁止。
(3)畜産動物についても動物実験の原則を用いた3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。


・氏名
・住所
・意見





■動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正の申入書

2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年です。
2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、動物愛護法の改正項目から除くとの方針が示されました。
これは、動物愛護法の基本原則(2条)「動物の命」と「人と動物の共生」に反するものであり、実験動物と畜産動物を含む動物愛護法改正を申し入れます。

1 動物愛護法35条引取制限(撤廃)を求める。
35条の行政の引取り、殺処分により、平成22年は、犬53,317匹、ねこ158,505匹(ALIVE調査)が殺処分された。
これは動物愛護法2条の基本原則「動物の命」と「人と動物の共生」に違反し、同法44条のみだりな殺処分にあたる犯罪であり、遺失物法に反する措置である。

2 実験動物の動物愛護法改正を求める。
(1)すべての実験動物飼養施設を届出制とする。
(2) 実験動物の生産・販売・管理業者、及び動物実験実施機関を動物取扱業者とする。
(3)動物実験の国際原則である3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。

実験動物は動物愛護法41条で3Rの規定もされており、動物愛護法の基本原則が適用される。
ところが、麻酔もされずに解剖される動物や、動物の痛みや命を浪費するかのごとき実験が繰り返されており、その生産から死までは全て自主管理として闇の中に置かれている。
約1000万匹以上とも言われるマウス、ラット、ウサギ、犬、サル、ブタ、ネコ、その他の動物はその実態さえ把握されない。
また、動物愛護法による実験動物の法改正は、過去2回にわたり立法が見送られており、これ以上の法改正の見送りは許されない。
関連業界、大学、行政、関係議員等に理解を求めるとともに、法改正に反対する業界、組織、団体は、人倫および動物愛護法、組織の負うべきコンプライアンス ないしCSRの責任の遵守義務からしても、適切な事業活動や社会活動とは認め難く、法的ないし不買運動などを含めた社会的責任を負うべきである。

3 野良ねこ等所有者のいない動物の行政、社会、国民の「動物愛護・保護義務」、動物取扱業の適正化、虐待の防止、産業動物の取り扱いの適正化、被災動物の保護、罰則の強化を求める。
動物の命と人と動物の共生は、人類の普遍的な倫理であり、動物を物として生産し消費しゴミとして殺処分することは許されない。
この普遍的な倫理と動物愛護法の基本原則を踏まえた、動物を生かす動物愛護法の改正を求める。

4 畜産動物の動物愛護法改正を求める。
動物愛護法44条で、牛、豚、鶏を含む人が占有している哺乳類、鳥類などの愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者への罰則が明記されている。
現代では、食べ物がなく栄養失調で病気になるよりも、食べすぎが原因で病気になる人の方が圧倒的に多いこと、国内の莫大な食糧廃棄の量から見ても、畜産動物を殺すことはみだりに殺す行為にあたり、法律違反である。
畜産動物を繁殖させ、肥育し、殺して食肉にすることは、適切な事業活動や社会活動とは認め難く、法的ないし不買運動などを含めた社会的責任を負うべきである。



資料)日・米・EU動物実験/実験動物法規制比較

▼EU・EU指令(Directive 2010/63/EU)
実験者認可 ○
実験動物業者認可 ○
実験施設認可 ○
実験計画審査 ○(実験者認可時の要件として)
委員会設置 ○(国)
査察 ○(国)
教育訓練 ○(国)
記録 ○
罰則 ○

▼米国・動物福祉法(Animal Welfare Act)

実験者認可 ×
実験動物業者認可 ○(免許制)
実験施設認可 △(登録制)
実験計画審査 ○(機関内委員会)
委員会設置 ○(機関内委員会)
査察 ○(国・機関内委員会)
教育訓練 ○
記録 ○
罰則 ○

▼日本・動物愛護管理法
実験者認可 ×
実験動物業者認可 ×
実験施設認可 ×
実験計画審査 ×(指針)
委員会設置 ×(基準・指針)
査察 ×(業者認証のみ)
教育訓練 ×(基準・指針)
記録 ×(基準)
罰則 ×

※ ○、×は法的な裏付けがあり強制力を持ったものかどうかを判断基準にした。


「基準」は実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省)「指針」は動物実験基本指針(文科、厚労、農水省)いずれも強制力はない。




【この文章の中の畜産動物と言う文字と、項目の4は、ケイ&リルが勝手に付け足したものなので、それらを省いたものの主催・共催が下の一覧です。この上の 文章そのままでメールで送る場合は下の主催・共催は書かない方が良いと思います。各自が動物のためを思い考えた方法で自由に利用してくれれば良いと思いま す。】




主催: THE ペット法塾
共催: 全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO 法人 アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他

※これは動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴え、世論を盛り上げていく運動です。


別紙や主催・共催団体HPの宛先リストを参照し、FAXやメールで必ず住所・氏名・意見を明記の上、各人の責任で送付してください。


――――――2012/8/10
















                 【医療の犯罪者た ち】       いいもの紹介します。