■■【経済の読み方】 2013年 5月下旬を時系列的に見る

 時代の流れを時系列的に見ると、見えないものが見えてきます。NHKの放送や新聞・雑誌などを見て、お節介心から紹介しています。



◆ 人の心は何処まで読める?  2013/05/30~06/01

 NHKの室山哲也解説委員が、最新の研究を基に、相手の心をどこまで読めるのかということを解説していました。

 私は永年経営コンサルタント業をしていますが、相手の気持ちを読めると仕事がスムーズに行くことが多いことを痛感しています。

 相手の心を科学の力で読む研究は、読心術とは違うアプローチと思い、興味を持ちました。

◇1 どのように人の心を読むのか?

 科学の力で相手の心を読むには、眼の動きや声など、体の動きを科学的に観察し、そこから心の状態を読み取り、医療や心の研究に生かそうという技術を用います。

 私たちの心というは、体と密接な関連があることに着目しているのです。心拍、血圧、精神発汗、声の震えなどの形で心の状態が体に表れることを利用します。眼の動き、特に瞳孔の大きさから心を読む研究が進んでいます。

 モニターに色々な画像を出し、その時の表情(目、口元、眉毛などの角度)、視線、瞳孔の大きさで、対象に対する人間の心の状態を把握する仕組みです。

 モニターには、視線の方向と、注目度が丸の大きさで示されます。そのデータと表情解析のデータをリンクさせると「どのような気持ちで、どこに、どの程度注目しているか」を知ることができるのです。

◇2 人の心を読める精度

 それでは、科学的に人の心を読むという場合に、どの程度の精度があるのでしょうか?

 人の瞳孔の大きさは意識的に私たちは変えることはできないのだそうです。そのために瞳孔の大きさを利用しますと、かなりの精度で読むことが可能だと言います。

 すでに国内のメーカーの研究所や、心理学を研究する大学で20か所ほどが、このシステムを導入しています。

 この技術をどのような分野に応用できるのか、興味が湧いてきます。

 その一つが、商品やCMコンテンツの評価です。これらを消費者に見せて、その心理を調べることにより、そのデザインや表現をよりよいモノにすることが可能となります。

 さらに進みますと、例えば家事ロボットに組み込んで、掃除をしながら家族の心理を理解するロボットが開発されるかもしれません。

 車に導入してドライバーの心理状態を把握すれば、事故防止に利用できます。

 自販機の前に立ちますと、その人の心理や気分に応じた飲み物を推薦してくれる、お助け機能付き自動販売機が街角に立っているかもしれません。

 そこまで行くと「大きなお世話」お節介の度が過ぎると感ずる人もいるかもしれませんね。

◇3 人の心を読む応用事例

 人の心を科学的に読む技術の応用事例をいくつか紹介しましたが、脳科学の分野ですでに実験的に利用している応用事例を紹介しましょう。

 脳を直接解析して、心を解析する技術です。特に、寝ている間に見る夢を画像化することに成功し、これを応用しようというのです。

 人間が夢を見ている時の脳血流変化をfMRIという最新機械で測定し、夢の内容をあてるシステムが開発されました。

 被験者が起きている時に、たくさんの写真を見せておきます。脳血流変化のパターンデータをコンピュータにインプットします。

 被験者は脳波計をつけ、眠ります。脳血流変化のデータをとります。

 その後、同じ被験者が睡眠をとり、夢を見ている時の脳血流パターンを解析して、どのような種類の写真を見ている時のパターンに近いかをしらべて、その写真をモニターに映し出せば、大まかな夢の内容が分かるという仕組みです。

 コンピュータには、たくさんのデータが入力された後で、写真と脳血流の関係の法則性がすでに構築されています。

 被験者は、夢を見た直後に起こされ、データからつくられた画像と実際の夢を照合して、夢の内容が正しいかどうかを確認します。

 現状では、夢に出てくる物の、詳しい形や色までは、まだわからないが「男の人の顔」「女の人の顔」「車」「建物」など、カテゴリーレベルでは夢をあてることができるところまで来ています。

 今後、研究が進められれば、夢をオリジナルに画像化できる可能性もあります。開発が進めば、神経内科や精神科での治療やカウンセリングにも応用できることが期待されています。

 また、人間心理、夢の研究などの道具にもなっていくかもしれません。

 しかし、個人的な精神世界の研究ですからプライバシーの問題に触れます。きちんとしたルールを作り、倫理的問題をクリアしながら、健全な活用ができるようにしてほしいものです。

◆ アベノミクスの成長戦略 2013/05/29

 株の乱高下で、アベノミクスの弱点が露呈されたと批判する人もいますが、その判断は早計のような気がします。

 政府は、本日開催予定の産業競争力会議で、3本目の矢となる、経済の新たな成長戦略の骨子の案を示します。

 その中で、国際競争に勝てる製造業の育成についてがテーマになるでしょう。「産業再興」や「戦略市場創造」として、今後3年間を設備投資において集中的に促進する期間と位置づけたうえで、思い切った規制緩和を認める制度を創設することなどが挙げられます。

 国内で企業が活動しやすいよう、温室効果ガスの排出量を2020年までに1990年と比べて25%減らすという鳩山暴言を、ゼロベースで見直すことになるでしょう。

 「戦略市場創造」では、iPS細胞を使った再生医療分野などを念頭に、最先端医療の研究開発の司令塔となる機関を創設することが挙げられます。

 日本の農業の国際競争力を強化するため、耕作放棄地を意欲のある農家にまとめて貸すなど農業経営の大規模化を進めることなどが盛り込まれています。


◆ アメリカ政府がシェールガスの日本輸出を認可 2/2 2013/05/27

 敦賀原発2号機が、活断層上にあるという結論に達し、原電は、まだ粘っていますが、廃炉への道を歩まざるを得なくなりそうです。

 他の原発も再稼働が進まない中で、電気料金の値上げが相次いでいます。

 その様な時期だけに、「革命」とまで呼ばれるアメリカ産の安いシェールガスへの期待は大きいです。NHKの嶋津八生解説委員の解説要旨を2回にわたってご紹介していますが、前回は「アメリカ産シェールガスとは」をお送りしました。

◇2 アメリカ産シェールガスが及ぼす影響

 アメリカ向けのLNGの大輸出基地を建設してきた中東のカタールは、あわててこのLNGをヨーロッパに振り向けました。

 プーチン政権が天然ガスの輸出先として日本や中国などアジア市場の開拓に血眼になっているのは、エネルギー輸出を柱とするロシア経済の先行きが、危うい状況に追い込まれていることによるものです。

 折から大震災後、LNG火力を代替・フル稼働させなければならなくなった日本の電力会社もカタールからのLNGの緊急輸入によって、当面の自体をしのぎました。

 原発の再稼働が進まない中で、代替のLNGや石油火力を稼働させるため、日本全体では、産油国への支払いが4兆円近く増え、貿易赤字の拡大に拍車をかけています。

 LNG全体の20%弱に当たる量がシェールガスで賄われるようになり、その分が、仮に30%安い値段で輸入できるとすれば、単純計算で4000億円弱の輸入額節減につながります。それでは日本がメジャーや国有石油会社を相手に、どこまで原油リンクのLNG価格の見直しを迫れるのか。

 天然ガスの生産量では、アメリカは今やロシアを抜いて世界一ですが、輸出量がロシアやカタールのように大きく増えていく状況ではないと見られます。アメリカ産シェールガスの輸入を交渉材料に、他の国に対してLNGの輸入価格の引き下げを迫る地道な努力を重ねていく必要はあるでしょう。 <完>


◆ アメリカ政府がシェールガスの日本輸出を認可 1/2 2013/05/26

 敦賀原発2号機が、活断層上にあるという結論に達し、原電は、まだ粘っていますが、廃炉への道を歩まざるを得なくなりそうです。

 他の原発も再稼働が進まない中で、電気料金の値上げが相次いでいます。

 その様な時期だけに、「革命」とまで呼ばれるアメリカ産の安いシェールガスへの期待は大きいです。NHKの嶋津八生解説委員の解説要旨を2回にわたってご紹介しておきます。

◇1 アメリカ産シェールガスとは

 アメリカ政府は先週末、日本向けのシェールガスの輸出を初めて認可しました。

 今回アメリカ政府が認可したのは、中部電力と大阪ガスがアメリカ南部のメキシコ湾に面したフリーポートにあるLNG・液化天然ガスの輸出基地から日本に向けて年間合計440万トンを20年間にわたって輸出するという計画です。

 アメリカ政府は安全保障上の観点から、石油や天然ガスの輸出を、FTA・自由貿易協定を結んでいる国以外には認めてきませんでした。

 日本企業が、アメリカ産シェールガスを日本に輸入するプロジェクトは、合わせて3件、合計で年間1470万トンになります。残る2つについてもアメリカ政府が認可し、2017年頃から輸入が始まりますと、日本のLNG需要の20%弱をアメリカ産のシェールガスで賄われる計算になります。

 アメリカの天然ガスの生産は頭打ちで、海外からLNGの形で輸入して補う以外にないと言われてきました。

 シェールガスの生産の拡大によってアメリカの天然ガス価格が、世界の中で最も安くなったため、化学企業は原料を石油から安いシェールガスに切り替えてアメリカ国内での生産に次々打って出ようとしています。

 日本やヨーロッパの石油化学や製鉄などエネルギー多消費型の企業の間では、アメリカに工場を移す動きが出始めています。 <続く>

◆ 日本型雇用の再検討のあり方 5/5 最終回 2013/05/25

 アベノミクスで、経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議など、官邸主導のさまざまな会議が見直されています。復活・新設など、規制緩和をめぐる議論がかまびすしくなっています。

 その一環として「解雇規制の緩和」をめぐって、マスコミでもセンセーショナル気味に取り上げられていて、誤った認識に基づく議論が進められることが懸念されます。

 NHKの放送の中で、労働政策研究・研修機構研究員である濱口桂一郎氏のお考えに興味を持ちましたので、紹介しておきます。

 第1回目 日本型”正社員”
 第2回目 日本的な非正規労働者の扱い
 第3回目 誤った論理展開
 第4回目 日本の解雇規制は厳しすぎるわけではない

◇5 解雇の正しいあり方

 これまで、日本における正社員と非正社員、解雇に関する濱口氏の考え方を述べてきました。彼によると、これは、「出るところへ出たときのルールに過ぎない」という言うのです。

 西欧諸国では、年間数十万件の解雇紛争が労働裁判所で処理されています。それに対して、日本で解雇が裁判沙汰になるのは、年間で1600件程度です。

 圧倒的に多くの解雇事件は、法廷にまでやって来ていないのです。

 明日の食い扶持を探さなければならない圧倒的多数の中小零細企業の労働者にとって、弁護士を頼んで長い時間をかけて裁判闘争をする余裕はないのです。

 一方で、全国の労働局に寄せられる個別労働関係紛争の数は膨大です。解雇など雇用終了関係の相談件数は年間10万件に上りますが、そのうちあっせんを申請したのは約4000件弱です。

 濱口氏は、2008年度に、あっせん申請された事案のうち1144件の実態を調査し、報告書にまとめました。

 そこには態度が悪いからとか、上司のいうことを聞かないからといった理由による解雇が山のように並んでいます。

 日本においては、残念ながら、雇用契約がどんな内容であったとしても、「客観的に合理的な理由」があるとは思えないような解雇が、ごく当たり前のように横行しているのです。

 それだけではありません。あっせんは強制力がなく任意の制度なので、申請された事案のうち約3割程度しか金銭的な解決に至っていないのです。しかも、その水準は平均17万円と極めて低いというのが現状なのです。

 すなわち、日本の大部分を占める中小企業では、解雇は限りなく自由に近く行われているのが現状のようです。

 このような実態から、近年、解雇規制緩和の一つの象徴のように批判されている金銭解決制度の持つ意味が浮かび上がってくると、濱口氏は言っています。

 どのような規定になるかにもよりますが、例えばドイツでは無効な解雇の場合の補償金は、年齢によって12か月分から18か月分です。スウェーデンでは、勤続年数によって6か月分から32か月分とされています。

 濱口氏は、多くの中小企業労働者にとっては、こちらの方が遙かに望ましいのではないかという主張です。

 私は、濱口氏の言うように、日本の労働者は、正規とか非正規と言うだけで、あまりにもその両者に落差が大きすぎるように考えます。その問題を解決するために、今審議されている「解雇規制の緩和」が、正しい方向で進められることを切に願います。 <完>

◆ 日本型雇用の再検討のあり方 4/5 2013/05/24

 アベノミクスで、経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議など、官邸主導のさまざまな会議が見直されています。復活・新設など、規制緩和をめぐる議論がかまびすしくなっています。

 その一環として「解雇規制の緩和」をめぐって、マスコミでもセンセーショナル気味に取り上げられていて、誤った認識に基づく議論が進められることが懸念されます。

 NHKの放送の中で、労働政策研究・研修機構研究員である濱口桂一郎氏のお考えに興味を持ちましたので、紹介しておきます。

 第1回目 日本型”正社員”
 第2回目 日本的な非正規労働者の扱い
 第3回目 誤った論理展開

◇4 日本の解雇規制は厳しすぎるわけではない

 日本の労働契約法第16条には「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合における「解雇」を無効としています。

 これに似たような規定はヨーロッパ諸国にも見られます。違うのは、「何が客観的に合理的であり、社会通念上相当であるか」という点です。濱口氏は、雇用契約が何を定めているかによって、自ずから変わってくると言っています。

 欧米で一般的な「ジョブ」型の雇用契約では、同一事業場の同一職種を超えて配転することはできません。そのために、労使協議など一定の手続を取ることを前提として、整理解雇は正当なものとみなされます。

 それに対して日本型「正社員」の場合は、雇用契約でどんな仕事でもどんな場所でも配転させると約束しているため、整理解雇は認められにくくいのです。

 濱口氏によると、日本では、解雇規制が厳しすぎる訳ではないと言っています。

 解雇規制が適用される雇用契約の性格が「なんでもやらせるからその仕事がなくてもクビにはしない」「何でもやるからその仕事がなくてもクビにはされない」という特殊な約束になっているだけだというのです。

 日本において、ヨーロッパ並みに整理解雇ができるようにするためには、まず「何でもやらせる」ことになっている「正社員」の雇用契約のあり方を見直し、職務限定、勤務地限定の正社員を創り出していくことが不可欠な前提といえます。

【今後の予定】
 第5回目 解雇の正しいあり方


◆ 日本型雇用の再検討のあり方 3/5 2013/05/23

 アベノミクスで、経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議など、官邸主導のさまざまな会議が見直されています。復活・新設など、規制緩和をめぐる議論がかまびすしくなっています。

 その一環として「解雇規制の緩和」をめぐって、マスコミでもセンセーショナル気味に取り上げられていて、誤った認識に基づく議論が進められることが懸念されます。

 NHKの放送の中で、労働政策研究・研修機構研究員である濱口桂一郎氏のお考えに興味を持ちましたので、紹介しておきます。

 第1回目 日本型”正社員”
 第2回目 日本的な非正規労働者の扱い

◇3 誤った論理展開

 経済財政諮問会議と規制改革会議においては、これまで述べてきました「日本型正社員のガラパゴス状態」にたいする問題意識から議論が展開されていると、濱口氏は述べています。

 正規と非正規の二元的システムではなく、勤務地や職種が限定されているジョブ型のスキル労働者を創り出していくことから話がスタートしているというのです。

 仕事や事業所がなくなったり、縮小したりしたときに、契約を超えた配転ができないので、整理解雇が正当とされるという論理で議論が展開されようとしています。

 ところが同じ政府の産業競争力会議では、そういう前提抜きに現在の日本の解雇規制が厳しすぎるとして、その緩和、あるいはむしろ自由化を求める声が出ています。

 一部のマスコミでも、このような認識に基づいた解雇自由化論が展開されています。

 濱口氏によると、その認識は正しくないというのです。なぜなら、日本の法律自体は、なんら解雇を厳しく規制していないからなのです。

【今後の予定】
 第4回目 日本の解雇規制は厳しすぎるわけではない
 第5回目 解雇の正しいあり方


◆ 日本型雇用の再検討のあり方 2/5 2013/05/22

 アベノミクスで、経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議など、官邸主導のさまざまな会議が見直されています。復活・新設など、規制緩和をめぐる議論がかまびすしくなっています。

 その一環として「解雇規制の緩和」をめぐって、マスコミでもセンセーショナル気味に取り上げられていて、誤った認識に基づく議論が進められることが懸念されます。

 NHKの放送の中で、労働政策研究・研修機構研究員である濱口桂一郎氏のお考えに興味を持ちましたので、紹介しておきます。

 前回第1回目は「日本型”正社員”」というテーマでお届けしました。すなわち、日本における「正社員」は、「”就職”じゃなく”就社”」ということの説明をしました。


◇2 日本的な非正規労働者の扱い

 日本型「正社員」は、会社に命じられた仕事がなくなっても簡単に解雇さることはありません。なぜなら、どんな仕事でも、どんな場所でも働くという契約に基づいているからです。会社は、その人に別の仕事や事業所に配転する義務があるのです。

 これを労働法の世界では、「解雇回避努力義務」といいます。すなわち、これこそが、「就職」ではなく「就社」であるからです。

 「正社員」にたいして、学校を卒業したときに「正社員」になれなかった人は、非正規労働に就くことになります。そのかわり非正規労働者は、仕事内容も時間も、場所も限定され、転勤もありません。

 この「非正規労働」という制度は、正社員が標準だった時代に作られた職業契約と言えます。これは主婦のパートや学生によるアルバイトが前提です。そのために、賃金労働条件は低いし、雇用は極めて不安定です。仕事があってもちょっとした理由でいつ更新されずに雇い止めになるかわからない状態です。

 欧米では、就職すると、その仕事がある限り雇用が保障されますし、労働条件も日本における正社員と非正規労働者ほどの大きな違いはありません。

 今回の「解雇規制の緩和」は、このようなガラパゴス状態を何とかしようということから出発しているのです。

【今後の予定】
 第3回目 誤った論理展開
 第4回目 日本の解雇規制は厳しすぎるわけではない
 第5回目 解雇の正しいあり方


◆ 日本型雇用の再検討のあり方 1/5 2013/05/21

 アベノミクスで、経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議など、官邸主導のさまざまな会議が見直されています。復活・新設など、規制緩和をめぐる議論がかまびすしくなっています。

 その一環として「解雇規制の緩和」をめぐって、マスコミでもセンセーショナル気味に取り上げられていて、誤った認識に基づく議論が進められることが懸念されます。

 NHKの放送の中で、労働政策研究・研修機構研究員である濱口桂一郎氏のお考えに興味を持ちましたので、紹介しておきます。

◇1 日本型「正社員」

 「解雇規制の緩和」については、賛成論も反対論も出ています。どうも理解に偏りがあるように思えます。解雇が自由にできるように法律が改正される、「自由化」という誤解があるようです。

 「この問題を考える出発点は、日本の”正社員”と呼ばれる労働者の雇用契約が世界的に見て極めて特殊である」という点を濱口氏は指摘しています。

 「就職」というのは、「職」、英語で言えば「ジョブ」に就くことです。すなわCい、「職務を限定して雇用契約を結ぶこと」です。世界的には、勤務地や労働時間も限定されるのが一般的です。

 それに対して日本の「正社員」は、「”就職”じゃなく”就社”だ」といわれることがあるように、職務を限定せずに会社の命令次第でどんな仕事でもやる前提で雇われます。また勤務地や労働時間も限定されないのが普通です。

 このように「無限定」な契約に基づくことを日本人はごく当たり前だと思っています。

 「就職」という言葉のガラパゴスとも言え、世界的には極めて特殊なあり方です。

【今後の予定】
 第2回目 日本的な非正規労働者の扱い
 第3回目 誤った論理展開
 第4回目 日本の解雇規制は厳しすぎるわけではない
 第5回目 解雇の正しいあり方

◆ アフリカ資源開発に5年で2000億円 2013/05/20

 近年、中国が高成長を背景に、発展途上国への投資を積極的に行っておいます。それに対して「失われた20年」を背景に、かつては積極的な経済援助をしてきた日本が、影を潜めてしまっています。

 日本の影が薄くなっている中か、アベノミクスにより、再び二本が強い国であることを印象付けしようと、安倍首相が先頭に立って旗を振っています。

 日本とアフリカ15か国の資源担当閣僚らによる国際会議が日本で開催されました。

 アフリカからの天然ガスや鉱物資源などの安定確保に向け、日本政府として現地での資源開発に今後5年間で総額2000億円規模の支援を行うことが発表されました。

 日本は、あわせて、専門家を派遣して、資源開発に関する知識や技術を持つ人材の育成を支援します。

 日本のODAは、数字の上ではアメリカに次ぐ世界第二位でしたが、経済援助が必ずしも現地ニーズに即していなかったり、アフターフォローがなかったりで、その効果が疑問視されていました。

 「仏を作って魂入れず」というような「やっています」「数字が上がっています」というような経済援助から、実質的に双方にメリットのある経済援助に切り替える必要があります。

 今日本に求められている資源外交が、アフリカでもクローズアップされ、安定供給に繋がることを期待します。




【今月の経営コンサルタントの独善解説】 ←クリック


 毎日複数本発信 

今日のブログ
今日は何の日
今日の出来事
今日の独断解説
必見経営情報