(質問をいただきました。再アップです)


 サロンや事務所で使用する掃除機を購入したら時の勘定科目についてお伝えします。




(画像をお借りしました)

10万円以内の掃除機の場合は

【消耗品費】



購入金額が10万円を超える高額なお掃除ロボットの場合は、有形固定資産の【工具器具備品】や【一括償却資産】になります。