今日は約束通り、役員退職金について書きます(^^)
この記事に関しては、役員、経営者様向けなので、内容が少し難しくなっています。



役員退職金をもらう時にやってはいけない「3つの原則」
原則①役員退職金をもらう事業年度の決算書を赤字にしてはいけない
原則②役員退職金を借入金を利用してもらってはいけない
原則③役員退職金を運転資金の中からもらってはいけない

原則①理由
・決算書を赤字にすることは銀行対策上できるだけ避けた方が良い
・営業利益以上に役員退職金を支払うと業績が悪く見えてしまい、高額にもらえない
・役員退職金をもたっても決算書が黒字であれば企業内容の見栄えが良い、後継者対策になる
事前対策
・役員退職給与引当金(有税引当)を計上し、経費を日頃から平準化しておく
・役員退職金は高額の場合が多いから日頃から対策(金額、時期、準備方法、退職金規定、受け取った時の税金)を考えておく。
・生命保険を活用し、財源の確保と同時にみなし雑収入を準備する。

原則②理由
収益を生まないものにい借入金は使わない
・設備投資や人材確保のための借入金なら将来収益を生み返済することが出来る
・借入金は経営上、利益を生むものに投資することが大切
・バブル時代のように含み益が簡単に出来る時代ではなくなった
事前対策
・今まで頑張ってきた経営も、多額な退職金を借入金で支払えば現預金がゼロになり、借入金だけが残ってしまう。
・出来るだけ借入金を使わずに役員退職金をもらえるような仕組みを作っておくこと

原則③理由
運転資金はギリギリ
・中小企業にとっては毎月の運転資金はギリギリでやっている会社が多い。常に短期借入金で賄っている。
・運転資金の中から高額な役員退職金を捻出するのはほぼ不可能。
無理にもらえば会社は動けない
・無理に運転資金の中からもらえば会社は資金不足に陥る。
・当期に無理して支払えば、多額な借入金を後継者に残すことになる。
問題点:経営者の安易な発想
・まずは現預金からもらい、足りなければ借入をすれば良いと考えている経営者が多い。もしくは一生働くと考えている。
・中小企業にとって現預金、キャッシュフローの良い会社は少ない。
・土地担保だけでの借入はもはや困難な時代である。(不動産の選定)

役員退職金をもらうためにやらなくてはならない「3つの原則」
①会社法、税法を押さえた役員退職慰労金規定、議事録の作成
②積立方法、退職時期、退職金額、受け取り方、受け取った後の支援
③事業継承、生前贈与、相続対策

☆役員退職金は株主総会での決議が必要です!(会社法第361条)
★多すぎる役員退職金は損金不算入!(法人税法第36条)※過大部分は法人税追徴課税
☆役員退職慰労金の適正額は?(法人税法第70条)


役員退職慰労金の適正額の算出方法は?
-算定方式は最終月額方式だけではない!-

最終報酬月額方式
役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率


役位別算出方式
役位別(基本報酬月額×在任年数×功績倍率)のそれぞれの合計額


1年あたり平均額法
同業種一年あたり退職平均額×役員在任年数

最終報酬月額方式では正しくない

最終報酬月額方式では様々な問題が生じる
そこで、どの時点で勇退しても、これまでのキャリアに応じて退職金が受給出来る方法・・・それは

役位別算出方法、最高報酬月額法です!


役員退職慰労金規定の重要性
-規定が無いと、様々な問題点が生じる!-
①お手盛りとみなされる→否認されやすい
②支払い根拠の明確化→株主・税務署の納得
③退職給与引当金を導入する場合は必須

「みなし退職」の否認事例とポイント
法人の経営上必要な地位を占めていると認められる者とは?

仕入・販売業務に関わる事
人事・採用面接の関わる事
昇給・昇格に関わる事
取締役会に出席する事
株主を大量保有している事

これらは全てみなし退職が否認されます。


受け取る為の支援、受け取った後の支援をお手伝い致しますので、もし気になる方がいればいつでもご連絡ください(^^)
その他どんなファイナンスのご相談でも受け付けております(^^)