かなり遅れましたが、あけましておめでとうございます。

前回の更新から半年が経ってしまいましたw

何人かの人にブログちゃんと更新してよって言われたので、

今年はもう少し更新頻度を上げられるよう頑張ります。w

今年に入って、税金の制度が色々変わりましたね~。

復興特別税。これは去年のブログでも書かせて頂いて、

1月からスタートしているので皆さんが知っていると思います。

なので、私はあまり知られていない不動産についての税金について書きます(^-^)

41日より売買による土地の登録免許税が増額されます。

特例措置により、平成25331日までは、売買による土地の所有権移転の登録免許税率は

不動産価格(評価証明書の評価額による)の1.5%でしたが、平成2541日より2%に引き上げられます。

では、税率が0.5%引き上げられることにより、具体的に登録免許税がどう変わるのか、見てみましょう。


例えば、不動産価格を1000万円としましょう。

 1000万円×0.01515万円(331日まで)

 1000万円×0.02020万円(41日以降)

以上のことより、今年の41日以降は331日までより登録免許税が5万円余計にかかることになります。

住宅ローン減税は延長されるみたいですが、消費税増税も目の前まで来ており、

家のような大きな買い物だとかなりの負担増ですね・・・。

税金制度もコロコロ変わるので、勉強が大変です。(´Д`)

住宅ローン借り換え相談やお家を買いたい、賃貸を探して欲しいetc.

今後とも不動産、ファイナンスに関することならなんでもご相談下さい。

今年も宜しくお願いします。