文書名 輸出免税にご注意
文書番号 0096
作成日 2013/10/27
ジャンル 消費税法
Ⅰ 事例
産業用機械の部品を製造するA社は、内国法人であるB社から国外工場の生産ラインの部品の受注を受けた。
依頼を受けた内容は、A社はB社に部品を納入し、A社の技術者がB社の国外工場に出向いて機械への設置と調整を行うこととなっている。
この場合の消費税の取扱いはどうなるか?
なおA社の経理担当者は、部品をB社の国外工場に輸出しているので、輸出免税の適用があるものとして経理処理していた。
Ⅱ 取扱い
A社が直接輸出の手続きを行いB社の国外工場に輸出した場合は輸出免税の適用がある。しかし、部品をB社の国内支店に納品し、B社がこれを輸出している場合には輸出免税の適用はなく、単なる課税売上となる。
輸出免税は、輸出を自ら行う事業者に限られる。輸出を自ら行ったことを証明する輸出許可書などの書類を保存していることが適用要件となる。
なお、国外における部品の設置調整などの役務提供は、不課税取引に該当するので、消費税の課税関係はない。
Ⅲ 根拠
[1] 輸出免税
事業者(免税事業者を除く)が国内で行った課税資産の譲渡等のうち、継の取引については消費税を免除する。
① 本邦から輸出として行われる資産の譲渡、貸付け
[2] 輸出証明
(1) 内容
輸出免税はその証明されることを要件とする。
(2) 証明方法
輸出許可書その他の書類をその課税資産の譲渡等を行った日の課税期間の末日の翌日から2月を経過する日から7年間納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
Ⅳ 所感
海外に納品したからといって、輸出免税の適用を受けることができるかどうかは契約の内容や関連書類を調べることが必要だ。国内の商社に納品し、その商社が輸出した場合は輸出免税の適用はない。
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