この間の労働基準監督署の監査を書いたときchapozouさん から質問があったので、労基上で必要な書類が何か?書いて見ます。
①就業規則。
これは、遵守事項や規律だけをまとめたものではなく、しっかりと【第1章 総則】から書かれた労働基準に合致したものが必要。
見本は監督署でもらえます。本部で用意しているところもあると思う。
まず、シフト制であること。
これは明記しなければならない。
大まかな勤務時間と休息時間、残業の有無と未成年に対する対応。
次に賃金。
雇い入れた条件で支払うことや割増。
あと計算方法や締め日、支払日。
退職や解雇の規定。
これは後々もめない為にも必要な規則。
あと、付則事項として、経営者には頭が痛いが有給休暇の条件を明記。
各種手当や減給、懲戒解雇についての規定も。
②雇入れ通知書
(労働契約書)
これには労働条件や個別の賃金、手当等と更新月を明記。
経営者と労働者がお互い1部づつ持つ。
これがね…
面倒で面接表そのままにしちゃうんですよ。
書き写すだけなんですけどね。
ここまでは
しっかりした本部なら用意されていることが多い。
不安な時はそれを持っていき相談すれば気軽に答えてくれる。
違反があるから即、罰則なんてことはありません。
最後にこれ
③36協定に関して。
企業に勤めたことがある人なら耳についているのかも知れませんが、私のような極小会社にしか勤めたことがないものにとっては初めて聞くに等しい言葉。
そんな決まりあったの?って感じである。
ようは残業するには理由が必要。
またその理由で労働者が納得したと言う証明をした書面。
労働者の代表を労働者が選任し、残業の理由を経営者が明示し労働者の代表が納得したとサインする。
その休日出勤や残業に関する届出書を監督署に提出しなければならない。
見本を見ると、特別な受注や納期…
監督官に
『こんなの当て嵌まらないよね?現実的にどう書いたらいいの?』
と聞くと、
「人員不足や急なアルバイトの休み…でもいいと思います。それより従業員が残業に納得しているかどうかが問題なんです」
だ、そうでみんな納得の上の残業なら言い訳です。
ただし、今後は労働者の健康管理も経営者の管理事項に含まれるそうです。
どれだけでも際限なく残業させれるわけではないので注意が必要です。
基本は週40時間労働。
この3点さえしっかりしていれば労働基準監督署を恐れる必要はない。
しかし、前の店は10年で1度も来なかったがこの店は7年で2度。
この店、いろんな意味で当たりなのでしょう。
でもね、従業員の総数が10人以上でないと就業規則等は提出する必要はないんですよ。
10人以下の事業所でも提出して構わないし、提出したらトラブル回避にもなる。
監督署に突っ込まれる前に用意だけでも。
詳しくは一度、労働基準監督署で検索してみてください。