【質問】
なぜ、ホリエモンが商標「ホリエモン」を取ったんでしょうか?
(これはメルマガの読者から質問があったものです)
【回答】
商標「ホリエモン」は15年位前の話ですが、
「ホリエモン」は、他人の氏名のあだな(略称)を含む商標に該当しますので、
それが著名(全国的に知られている意味)の場合は、
本人以外は本人の承諾がない限り商標登録を受けることはできません。
(商標法第4条第1項第8号)
しかし、ホリエモンが著名でないと判断され、
他人に商標が取られてしまう可能性があったことから
法人であるライブドアが本人である堀江貴文(ほりえたかふみ)さんから
承諾を得て、防衛の意味で商標を取ったのではないかと思います。
また積極的な意味のブランディングのために
商標を取ったのかもしれません。
自分の名前を使ってコンサルティングをされる方は
検討する価値がありますね!
詳しくは以下の記事をご覧ください↓↓↓
堀江さん本人は「たかぽん」と名乗っていたそうなので(Wikipedia参照)、
「ホリエモン」はメディアが考えたものかもしれません。
ところで、片付けのコンサルタント「こんまり」
本名近藤麻理恵さんは
「こんまり」を商標登録(登録5907598号)しています。
「こんまり」もメディアが考えたものではないかと思います。
詳しくは以下の記事をご覧ください。↓↓↓
有名になったらメディアがニックネームを考えてくれるので、
それから商標出願してはどうかと思います。
私もそのときが来たらそうしようと思っています(笑)
商標「ホリエモン」は登録第4979502号で登録されています。
商標権者は出願時は株式会社ライブドア、
現在はSNS media&consulting株式会社です。
【出願日】2005/03/22
以下は指定区分です。カッコ内は代表例であり、実際の指定とは異なります。
第9類(科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具)
第14類(貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計)
第16類(紙、紙製品及び事務用品)
第28類(がん具、遊戯用具及び運動用具)
第30類(加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料)
第32類(アルコールを含有しない飲料及びビール)
第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動)
区分については以下の記事をご覧ください。↓↓↓
商標を出願する場合、どの区分を選んだらいいか困っていませんか?
※追伸
◆アイデアで起業を考えている方、
アイデアを形にしたい方、
発明力を付けたい方、
「ビジネス特許徹底ガイド」
をお勧めします。今なら無料です!
ダウンロードはこちら
↓↓↓↓
◆発明初心者用の書籍
「そのアイデア、形にしませんか?」
アマゾンにて発売中(税込1540円)