餅を焼いたとき、膨らみすぎて餅が下の方に垂れてしまうことがありますね。
越後製菓株式会社はそれを解決しました。
「餅を焼いて食べる場合、加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多い」ことを課題とし、側面に溝を入れることでその課題を解決し特許にしました(「餅」特許第4111382号)。
符号の3が側面に入れた溝です。
膨らむのは側面の部分だけで下に垂れなくなります。
しかし、この素晴らしい商品の模倣品が現れました。
それは佐藤食品工業株式会社の「サトウの切り餅」です。
下の図にあるように側面だけでなく上面および下面にも
溝が入っています。
そして裁判になりました。
特許権の内容は以下のとおりです。
「【請求項1】
焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,
この切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,
焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。」
問題となった文章を抜き出してみます。
「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」
東京地方裁判所は、
”「側周表面」の特定のために特に必要とされない「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言があえて付加されていることからすれば,当該文言は,切り込み部等を設ける切餅の部位が,「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず,「載置底面又は平坦上面」ではないことをも並列的に述べるという積極的な意味のある記載であると解釈するのが合理的である。”と認定し、
サトウの切り餅は上面に溝があるので、非侵害と判断しました(東京地裁平成22年11月30日判決平成21年(ワ)第7718号)。
しかし、知的財産高等裁判所(知財高裁)は、
”「載置底面又は平坦上面ではなく」の技術的意義は,発明の詳細な説明及び本件特許の出願時の技術常識を考慮すれば,切り込み部又は溝部を設けるべき位置が, 「載置底面又は平坦上面ではなく」周方向であることを強調する意味であると理解できる”とし、越後製菓の損害額として7億8277万8332円を認定し、サトウの切り餅は侵害と判断しました(知財高裁平成27年4月10判決H25(行ケ)第10106号)。
どのように表現すべきだったでしょう?
「切餅の載置底面又は平坦上面ではなく」という表現が無くてもよかったのかもしれません。
また「切餅の載置底面又は平坦上面ではない」とすべきだったのかもしれません。
この裁判で注目すべき点は損害額が7億8277万8332円
にもなっている点です。
損害額は次のように算定されています。
(1)損害額小計
売上額(230億7589万7734円)×限界利益率(0.3)×寄与率(0.1)
=6億9227万6932円(1円未満切捨て)
(2)弁護士・弁理士費用
6922万円(弁護士2人、弁理士5人、989万円/人)
(3)不当利得額
不当利得算定額(10億6407万円)×実施料率(0.02)=2128万1400円
(4)合計
7億8277万8332円
寄与率は発明が売上げに寄与した割合です。
営業努力によって売れている部分もあると思いますので、
10%は妥当な割合かもしれません。
裁判で負けると相手方の代理人の費用まで払うことになります。
今回代理人である弁護士・弁理士費用は平均すると
一人989万円にもなっております。
裁判でも勝てる強い特許明細書を作成しないといけないな
と思うところです。
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