こんにちは。遺言相続にあかるい杉並区の行政書士コンプライアンス小松﨑事務所です。
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『戸籍がない人もいる』〇?×?ということなのですが、こたえは…
〇です!
稀にではありますが、自分の戸籍がないという人がいます。
これには記憶違いで既存戸籍に辿りつく情報がないという場合と、本当に出生届の不備等で戸籍がないという場合とがあります。
このような場合、まずはその人の小中学校の在校記録、親の年金記録等から既存戸籍に辿りつかないかどうかを調査し、それでも戸籍が不明である場合には、その調査結果を疎明資料として家庭裁判所に対して就籍許可審判申し立てを行うことになります。
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行政書士コンプライアンス小松﨑事務所