死亡後にやる手続きは?④ ~相続関係の手続き~ | 相続クイズ!

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『行政書士コンプライアンス小松﨑事務所』が遺言・相続・終活全般のことをクイズ形式で書いているブログです。

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先日、行政書士の研修前に食べた、セブンのふんわりたまごスティックです。

 

 

 

 

 

 

おいしかったですが、僕的には阿佐ヶ谷のサンドーレのたまごサンドがオススメです。

 

たまごサンドではなく、たまご・サンドなのが少し気になります。

 

 

 

 

 

 

 

さて、死亡後にやる手続きで相続に関することはどんなものがあるかご存知でしょうか?

 

 

 

 

・遺言書の確認

 

期限

なるべく速やかに

 

手続き先

公正証書遺言の場合は公証役場、自筆証書遺言の場合は自力で捜索

 

必要なもの

公正証書遺言の場合は被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や死亡診断書・相続人の戸籍謄本・相続人の印鑑証明書と実印のセットまたはパスポートや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書と認印のセット

(相続人本人ではなく代理人に頼む場合には、代理の委任状と代理人の免許証なども必要)

 

 

相続手続きは、遺言書があるか無いかで大きく2つに分かれます。これからどう進めればいいかをはっきりさせるためにも、まず遺言書がないか確認しましょう。
遺言書がある場合には、基本的には遺言書のとおりにこの後の遺産分割を進めていくことになります。

 

 

 

 

 

・遺言書の検認(遺言書があった場合)

 

期限

なるべく速やかに

 

手続き先

被相続人(亡くなった方)の住所地の家庭裁判所

 

必要なもの

開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本

 

 

遺言書が、公証役場で作成された公正証書遺言以外の場合には、家庭裁判所で開封し検認してもらう必要があります。

自筆証書遺言を見つけても絶対に開封せずに検認をしてください。

 

 

 

 

 

・相続人の確認

 

期限

なるべく速やかに

 

手続き先

本籍地のある各市区町村の役場

 

必要なもの

認印、請求者の本人確認書類(役所によっては顔写真付きのものでないとダメなことがあります)

 

郵送で請求の場合

本人確認書類のコピー(役所によっては顔写真付きでないとダメな場合があります)、定額小為替(3000円分くらい入れておくのが良いです)、返信用切手と返信用切手

その他、請求者と被相続人の関係の分かる戸籍のコピー

代理人が請求する場合は、請求者からの委任状や代理人本人の本人確認書類のコピーが必要なこともあります。

 

 

相続の前提として、誰が相続人になるかを確認する必要があります。
この後の遺産分割協議や相続税の申告などにも関わりますので、遺言書探しと一緒に、できるだけ早く行ってください。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本には、被相続人がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。

被相続人と相続人の関係から相続人が何人いるかを確認します。

基本的には、法定相続人といって法律で決められた人が相続人になります。
ただ、隠し子がいる場合や後から発覚するケースなどもありますので、戸籍を取り寄せて調査してください。

 

 

 

 

 

・相続財産の確認

 

期限

なるべく速やかに

 

手続き先

預貯金→各金融機関

不動産→市区町村役場、法務局など

金融商品→各金融商品業者

借金など債務→各金融機関やローン会社

 

必要なもの

各機関によりそれぞれ

 

 

被相続人(亡くなった方)がどのような財産を残したかを確認します。相続にはプラスの財産だけでなく負債も含まれます。
ここで確認した財産債務をもとに、今後の遺産分割協議や相続税の申告計算が行われますので、漏れなく把握しなければなりません。

 

 

まず、預貯金については、被相続人(亡くなった方)の通帳をすべて記帳して、最新の預金残高を把握します。 そのあと、それぞれの金融機関に、残高証明書と取引明細書の発行をしてもらいます。残高証明書は、被相続人(亡くなった方)の死亡日のものを請求します。

被相続人の死亡を金融機関に知らせるタイミングには要注意です。
金融機関は現在は死亡を知るとすぐに口座を凍結してしまいますので、葬儀代や公共料金などの支払いに支障が出ない状態にしてから知らせるのが良いです。

 

 

次に、不動産については、

登録済権利証

固定資産税納税通知書

名寄帳

登記簿謄本

などの書類を確認します。

登録済権利証は、所有権取得時の登記時に発行されるもので、被相続人(亡くなった方)が所有していることが多いです。
固定資産税納税通知書は、不動産の納税通知書と納付書で毎年4~6月頃に役場から届きます。
名寄帳は、その不動産がある市区町村役場に申請して取得するもので、その役場内にある不動産がすべて記載されています。
登記簿謄本は、法務局で所在地番を指定して取得できます。

固定資産税納税通知書、名寄帳には固定資産税がかからない不動産は載っていない点、登記簿謄本には非課税不動産も記載されているが、名寄帳のように一覧で取得できないため、元々把握できている不動産しか分からない点に注意して下さい。

 

 

次に金融商品については、各金融商品取引業者に照会をかける必要があります。

金融商品とは、証券会社、信託銀行、保険会社などの金融商品取引業者等が、提供または仲介する株式や公社債、投資信託、保険などのことをいいます。
これらの正確な残高を知るためには、思い当たる機関すべてに照会を依頼してください。

 

 

次に、借金など債務についてですが、相続財産は預貯金や不動産や金融商品などのプラス財産だけとは限りません。借金などのマイナス財産も相続財産になります。
通帳からの引き落としや、銀行やローン会社からの郵便物などを元に調査していきます。

家族すら知らなかった借金などが出てきた場合、必ず相続する必要はなく、相続放棄という手がありますが、相続放棄をするためには、一定の期日があるため、財産調査でしっかり債務の存在と金額を把握する必要があります。

また、被相続人(亡くなった方)が借金の連帯保証人になっていた場合には、相続人はその立場も相続します。 借金の契約書の確認や信用情報機関に照会をかけてください。

 

 

 

 

 

・相続方法の選択

 

被相続人の財産を相続するということは、財産の他に借金などの負債も引き継ぐことになりますが、必ず相続しなければいけないわけではありません。
相続人は次の3つから相続方法を選択することができます。

 

単純承認
本来の相続の形で、全ての財産債務を相続する方法です。相続人から特に申し出がなかった場合には、この方法によるものとみなされます。特に必要な手続きはありません。

 

相続放棄
全ての財産債務を相続しない方法で、家庭裁判所への一定の手続きが必要です。

 

限定承認

財産と負債を相殺し、負債が残るようであればその部分は相続しない方法です。財産が残った場合にはその残った部分も相続します。家庭裁判所への一定の手続きが必要です。

 

 

相続放棄と限定承認には明確な期限があり、3ヶ月以内に一定の手続きをしなければならないと法律で定められています。単に口頭や書面で関係者に伝えただけでは放棄することができず、家庭裁判所での手続きが必要です。

3カ月では決められないこともあります。不動産や株など金銭評価が必要なものの評価に時間がかかったり、どこで連帯保証人になっていないか分からないなど、相続財産の全体が掴めない場合、家庭裁判所に期限の延長申請をします。

しかし、必ず延長が認められるわけではないですし、申請の手間もあるので、遺産内容の調査や相続方法の判断はなるべく早めにして下さい。

 

 

 

 

 

・遺産分割手続き

 

期限

なるべく速やかに

 

 

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割を行います。
相続人で相続財産を分けることで、協議、調停、審判という3つの種類があります。
遺言があれば遺言通りに、なければ相続人の話し合いによって分割するのが基本です。

話し合いといっても形式は決まっていません。メールや電話、手紙のやりとりでも大丈夫です。
ただ、最終的に相続人全員が協議した内容に合意することが重要なので、そういう意味では話し合いの場を設けた方が良いと思います。

遺産分割協議で話がまとまれば遺産分割協議書を作成しますが、揉めてしまうと調停、調停でも話がまとまらないと審判により遺産分割をします。

 

 

 

 

 

・遺産分割協議書の作成

 

協議で相続人全員が合意できたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続人全員が署名押印します。

署名押印する書類ということで、『契約書のようなものを作るのは…』と、気が引けるかもしれません。
ただ遺産分割協議書は、相続した不動産の登記や、銀行口座の名義変更、相続税申告など、各種手続きで提出を要求されることがあり、手続者に正当な権限があることを証明してくれます。
協議書の作成に消極的な相続人がいる場合には、手続き上必要な書面であることも説明してください。

作成するときは、相続人の人数分作成し、各自1部ずつ保管してください。

 

 

 

 

 

行政書士コンプライアンス小松﨑事務所

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