結局、そこで2社の出資を受け入れた事が、現在にまで続く遺恨になってしまったのだと思う。

このブログを書こう(というか書籍を出してもらおう)と思ったのは、ここで曖昧になってしまった「原作権」の在処を判断して欲しいから(誰に、という事ではない)です。

「ヤマト裁判」で西崎義展氏が勝訴したのは「金集めはすべて自分がしたから」だけでなく「情熱を持って具体的に作品製作をしたから」だとも思っています。

欧米では著作者人格権が確立していて、「お金を出す人」と「作品を創る人」は別々に存在し(混在する場合もある)それぞれを尊敬しています。

「時空警察ヴェッカー」は原作:畑澤和也である、原作はこの3部作である、とだけ主張しておきたくてこの文章を留め置きました。

その後に製作された「時空警察ヴェッカーⅮ‐02」も「時空警察ヴェッカーシグナ」も原作:畑澤和也です。その後の作品たちも同様です。

10年お世話になった会社と社長には感謝してもしきれないご恩を感じています。それを思って、その後出資もされていない作品にも原作畑澤和也の後ろに()付けで社名を表記してきました。

過去の作品の収益の配分も頂いた事はありません。決して優良コンテンツではなかっただろうし、実際利益をもたらした事もないかもしれません。

 

ではあっても、これから後に続く映像作家を志す人たちのためにも、原作のない映像作品の「原作」はその作品の脚本家なり監督のもの、という主張だけはやめないつもりです。

 

せめてその監督なり脚本家がその作品の続編を作り続ける事は許して頂けないのだろうか?

 

日本の著作権法上、僕は間違った主張をしているのかもしれません。原作のない映像の原作権が認められているのは僕の知る限り雨宮慶太監督の「GARO」シリーズだけです。「GARO」の誕生にも携わった自分としては、雨宮監督の原作者としての仕事ぶりに敬服しつつ、羨望を持ち続けてきました。今後もそういう作品や原作者が生れることを強く望みます。