前回のブログで、自転車横断帯について書きましたが
信号と自転車横断帯は一緒とは考えずに
分けて考えた方が良いと思います。
歩行者信号(人の形の灯火信号)と一般信号(車両用信号)
について書いていきます。
1.基本は対面する信号機に従う
道路交通法施行令2条1項
【信号機に対面する交通について表示されるものとする。】
つまり
歩道を走行していたら歩行者信号に従い
車道を走行していたら一般信号に従う。
2.「歩行者・自転車専用」の歩行者信号がある時
歩行者信号に「歩行者・自転車専用」と書いてあれば
そちらに従わなければならないというルールがあります。
道路交通法施行令2条3項
【公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。】
道路交通法施行令2条5項
【特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。】
つまり、「歩行者・自転車専用」と書いてある歩行者信号があれば
歩行者信号に従って、一般信号は無視するというもの。
3.問題点
基本は対面する信号に従うことなんだけど
外を歩けば歩行者信号の位置が
横断歩道の奥にある場合と
交差点付近にある場合の2種類あります。(下図参照)
交差点付近に「歩行者・自転車専用」があれば良いのですが
遠くにあれば視認性は悪く、従う事が困難な場合もあります。
ロードバイク等高速走行可能な自転車が増えてきた昨今
奥にある歩行者信号に従う事は不可能かと考えます。
信号機の設置基準に
「交通の安全と円滑に支障を及ぼさず、かつ、自動車等の運転者及び歩行者が 信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できること。ただし、信号柱 を設置せずに、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できる場 合は、この限りではない。」
横断歩道の奥にあるような信号機は
車道通行の自転車に対して設置しているとは考えられない。
4-1.「歩行者・自転車専用」歩行者信号が奥にある場合
一般信号に従います。
4-2.「歩行者・自転車専用」歩行者信号が交差点近くにある場合
「歩行者・自転車専用」歩行者信号に従わなければならない。
が、車道を走行しながら自転車ばかりが二つの信号を
見比べなければならない。酷なはなしである。
5-1.押しボタン信号の「歩行者・自転車専用」
車道を走行中、どうやって押せと言うのか?
この標示があれば話は解るが。。。
5-2.歩車分離の「歩行者・自転車専用」
左折自動車と、自転車の通行位置は左側端と同じである。
自転車を止める事は円滑の阻害でしかない。
つまり、車道を走行している限り、一般信号に従うのみで
十分と考えられる。
それが、明確であり道交法の趣旨に適っていると考える。
5-3.感応式信号機
自転車が反応するのだろうか。。。
6.まとめ
個人的な主観となってしまったブログだけど
歩道通行時は歩行者信号に
車道通行時は一般信号に
従うだけで十分だと考える。
時には歩道に乗り上げなければ成立しない場合も
多く存在するだろう。