先日出社している夫から珍しく電話が掛かってきました。

「年末調整でれもんの年間のバイト代がいくらくらいになるか会社に出さないといけないから計算しておいて。」とのこと。

 

 

そして「給与所得が48万円になるかな?」と言ったので、「絶対にならないから安心して真顔」と答えました。給与所得48万円は1年間のバイト代では103万円になるのですが、れもんのバイト代が1か月で8万円を超えることは今のところないからです。

 

 

れもんは今年の3月から塾講師のバイトを始めて4月に最初のバイト代をもらったので、塾が発行している毎月の給与明細を確認して、支給額をExcelに入力して合計額を出しておきました。11月と12月は見込み額を入れて、先月にやった模試の試験監督バイト代も別枠で入力を忘れずに。それでれもんの今年のバイト代概算額は103万円に遠く及びませんでした。

 

 

1年間のバイト代が103万円以下なので、れもんは去年と同じく夫の扶養親族になれます。今年かられもんは特定扶養親族になるので、控除額が38万円から63万円にアップ。そのため夫の年末調整還付額も去年より少し増える予定¥

 

 

ですのでれもんに「大学生で学費や生活費を出してあげている間は、1年間のバイト代が103万円、ひと月で8万円を超えないようにしてね。」と念のため伝えていますあせる