精油に関係する関連法規勉強会 | ケイ武居のブログ

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アロマ研究家としてアロマテラピーの普及、セラピストの技術向上のための活動を日々しております。

精油の勉強会@八重洲


AEAJ 主催の

「精油に関する勉強会」

に行ってきました。  

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精油の場合、

サロンのお客様や、

講習会での生徒さんなど

現場ではいつも、

効果や効能について、

どこまでどのように言うべきか⁈

悩みます。


そこで……(ll゚ω゚)

改めて、最新情報を勉強会で学びました。


①「薬事法」の名称が変更


26年11月から、

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改称になりました。

今迄になかった  再生医療機器等製品も追加されました。



② 効能、効能の表示


・ショップやサロンでは 

「NO」

・認定スクールで  教授するのは 

「YES」

ただし、安全性や危険性、表示基準適合認定精油制度も合わせて教授することが必要です。


③ 一般消費者の誤認・混同の可能性を排除する


・東京都HP福祉保健局の「医薬品等広告講習会Q&A集」から

Q: エッセンシャルオイル等の香りを吸入することにより気分が良くなるという表示は出来ますか?


A: 良い香りを嗅ぐことにより、単に「気分転換を図ることが出来る」ことを標榜する場合は、医薬品等の目的性には該当しません。しかし、香りによる中枢神経の刺激や食欲増進、のどの粘膜への作用等を目的とする標榜は、本来医薬品の目的性に該当するため、雑貨品であるエッセンシャルオイルには使用できません。


…ということで

アロマを知らない一般消費者に

間違って伝わらない

と言うところが必要な訳です。

ミソは、

「気分転換」

と言う捉えかたです。

これをどう伝えるか?ですかね~~。


④ 「健康維持」の表現自体は

医薬品等の効果、効能には

該当しないので使えるのです。


⑤  効果、効能の表示には、

伝聞や暗示的なものも

含まれますから、

しっかり注意が必要ですね。


Σ(゚д゚lll)…じゃあ、

一体何をどう言えばいいの⁇


どうやら、

・統計的に十分客観性が保たれていること

・専門家等の見解

・学術論文


などを使って、

対応することになるようです‼︎


ふう~>_<  

。、::。.::・''゜☆。.::・''゜★。、::。.::・''゚



いずれにしても‼︎

くどいけれど…

「一般消費者の誤認や混同」

による事故を防ぐために、

安心して安全にアロマを楽しむために、

こんな対応策をとることが

必要なんですね~~~ヽ(´o`;


まだまだこれからも勉強します。