引き続き、「裁判所が認定した事実」をお知らせいたします。
(1)U君が八尾北医療センターを欠勤するまでの経緯
ア~ケ 前回ブログに
コ 9月17日も、K、F、TM、Oらは、U君に対し、脱退届け撤回等を要求した。
また、翌18日にも、八尾北医療センター待合室において、約2時間にわたって、F、TM、H、TNからU君印大して、同月9日及び10日と同様の説得活動が行われた。
(2)U君の欠勤後の状況
ア U君は、9月19日以降出勤しなくなり、「2週間の自宅静養と通院加療が必要です。」と記載された診断書とともに「2週間休ませてもらいます。」と記載した書面を八尾北医療センターに提出した。
イ U君は、10月7日、「引き続き2008年10月6日より3カ月間の安静加療を要す。尚、本人の安静の為、療養期間中は本人宅への訪問、電話、手紙etcの本人への接触は一切職場とは控えて下さい。」との診断書とともに10月6日より3カ月間休む旨の手紙を八尾北医療センターに提出した。
これに対し、八尾北医療センターは、U君に対し、同年10月7日付「有休・夏期休・病欠・欠勤・診断書について」と題する書面を郵送した。同書面にはこのまま診断書を提出しても病欠でも欠勤となるのでU君本人が申し出るよう、・・・の記載がある。
ウ U君は、10月9日、八尾北医療センターに対し、医師から直接の接触を禁止されていること、U君への電話、手紙、訪問は河内合同労組の執行委員長である吉岡宛てに依頼する手紙を郵送した上、同月11日、夏期休暇を全て使用すること、有休を使用しないこと、そのほかは河内合同労組の団体交渉に全て委ねるなどの内容の書面を八尾北医療センターに郵送した。
エ 大阪府労働委員会は、平成21年10月27日付で、「八尾北医療センター理事は、U君に対して、河内合同労組の組合員たるゆえをもって解雇を示唆するなどして精神的苦痛を与えてはならず、また、河内合同労組からの脱退を強要してはならない。八尾北医療センター理事は、河内合同労組から平成20年9月9日付けで申し入れられた団体交渉に応じなければならない。」等の内容の命令を発した。
オ 八尾北医療センター理事は、U君に対し、平成22年1月26日付けで、平成22年3月25日付けをもって休職期間が1年半となるため、就業規則第9条2項の規定に基づき自然退職とすることを予告通知する旨の「休職期間満了に伴う退職予告通知」をした。
八尾北労組は、休職期間の起算日に誤りがあったとして、後日上記通知を撤回した。
カ 八尾北医療センター理事は、U君に対し、平成22年5月27日付けの連絡文書において、U君が平成20年9月25日から病気欠勤し、その後も引き続き病気欠勤の状態が続いたため、3カ月を経過した後の平成21年1月6日から休職期間が開始したこと、U君が復職を希望する意思があるならば、就労可能であることを記載した医師の診断書を添えてその旨文書で早急に提出するよう通知した。
キ これに対し、U君は、八尾北医療センターに対し、同年5月30日付けの書面で、復職に関しては、河内合同労組に交渉を一任する旨通知した。
ク U君は,八尾北医療センターに対し、病気のため、5月28日から3カ月間就労が不可能である旨の診断書とともに5月28日から3カ月休む旨の文書を提出した。八尾北医療センター理事は、U君に対し、復職の意思の有無、復職の意思がある場合には、復職の可能性を判断するするために八尾北医療センター理事が指定する医師の診察を受けるか、U君が受診しているO医師に八尾北医療センター理事がU君の現在の病状について照会することを承諾するかについての回答するよう通知した。
ケ 平成22年7月2日ころ、河内合同労組は、U君について復職の意思があること、O医師に照会することに同意する旨の回答書を八尾北医療センター理事に提出した。
上記通知に従って、八尾北医療センター理事がO医師に原告の病状、復職期間等について照会したところ、…(中略)…「3月末で職場を解雇されると聞かされてから現在不調…」「復職にあたって 職場環境の改善が不可避であるが、具体的には①本人をいじめた人の謝罪、②2度とやらない事への誓約、③②への保証が必要である。」という内容の平成22年7月12日付けの診断書が提出された。
(3) 略
(4) 略
(5)八尾北労組等によるビラ配布行為
ア 略
イ 平成21年9月29日、八尾北労組及び西郡支部は、U君の実名を記載した上で、「労組が説得活動をやったことを『いじめ』だといって、『◇◇(U君の病名)の診断書』をとる一方、労働委員会を悪用し、八尾北労組をつぶそうとしてきた。」と記載したビラを西郡市営住宅に約1000枚配布した。
裁判所が認定した事実は以上です。
河内合労は、勝利判決をうけ、八尾北医療センターの理事に団体交渉の申し入れをしました。次回はその報告をします。
