運営している宅建士・行政書士の勝本淳子です^ ^
 

相続豆知識ご紹介します(^_^)

 

 

令和2年7月より、遺言者ご自身が書いた全て手書きの自筆証書遺言書を法務局にて保管できるようになりました。

従来の自筆証書遺言の問題点

ご自身で書いた遺言書は、従来自宅の仏壇・金庫等で保管されることが多く、紛失したり、 相続人による遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあったりと、

2時間ドラマ等によく出てくるような相続をめぐる紛争が生じるおそれがありました。

 

保管制度のメリット

しかし、公的機関である法務局にて遺言書を保管する制度が始まったことにより、

遺言書の紛失や隠匿等の防止が可能になる・遺言者が亡くなられた後に相続人が法務局にて遺言書の閲覧や存在有無の確認ができるようになりました。

また、遺言者ご本人は遺言書の内容確認や保管の撤回なども可能なので柔軟に対応できます。

 

どこの法務局に保管できるか?

遺言者の住所地・遺言者の本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地の法務局です。

 

手数料はいくら?

遺言者ご本人の申請料は1通につき3900円です。

ご本人の内容確認のための閲覧はモニター閲覧は1400円、原本閲覧は1700円です。

 

保管制度のデメリット

法務局では保管のみの対応になるので、自筆証書遺言の形式や内容の有効無効の審査は一切行いません。相続発生後の遺言執行をスムーズに行うには第三者によるチェック機能は法務局にはないので専門家によるチェックを別で依頼することになります。

 

今回も最後までお読み頂きありがとうございます😊😊

 

 

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